渋谷で働く弁護士鵜飼 大の日記 -5ページ目

渋谷で働く弁護士鵜飼 大の日記

弁護士による法律相談や、日常業務のコメントをします。

こんにちは、弁護士の鵜飼大です。


明日、水曜日の夜中24時放送のFMラジオに出演します。

J-WAVEの「ラジペディア」という番組です。



渋谷で働く弁護士鵜飼 大の日記


歌手のJUJUさんの番組で離婚をテーマに弁護士としてコメントするため六本木ヒルズにあるスタジオで昨日の夜に収録してきました。


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FMラジオで、周波数は、81.3MHzです。

是非、ご視聴下さい。



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(渋谷駅徒歩2分の法律事務所)

ウカイ&パートナーズ法律事務所 

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こんにちは、弁護士の鵜飼です。


渋谷で働く弁護士鵜飼 大の日記

11/12()の早朝に放送しているテレビ朝日系列「やじうまテレビ!」の取材を受け、テレビ出演しました。


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今回は、「やじうまテレビ」のホットアングルというコーナーにおける「離婚’ 決断と回避の境界線」というテーマでの取材であり、テレビ朝日アナウンサーの菅原知弘アナウンサーとお話をさせていただくものでした。


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番組の内容としては、街頭100人の方から離婚を踏みとどまった理由をインタビューした上で、年間200人以上の離婚相談を受けている弁護士として、現在、離婚で悩んでいらっしゃる方々の離婚の決断についてお話しました。

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なお、渋谷の法律事務所に直接取材に来て下さり、私から頼んだわけではないのですが、わざわざ弊事務所のご紹介までしていただけました。


これは、渋谷の事務所の入口の様子です。


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こんにちは、弁護士の鵜飼です。


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11/11()放送のTBS系列「アッコにおまかせ!」の取材を受け、私のコメントが放映されました。


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6月と9月にコメントが掲載されたときと同様に、俳優の高嶋政伸さんと妻でモデルの美元さんの離婚裁判に関する裁判の判決に対する取材でした。


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今回の判決は、①「婚姻を継続し難い重大な事由」があり、婚姻関係が破綻していたと言えるか、②仮に、婚姻関係が破綻しているとしても、婚姻関係を破綻させた責任が離婚を求めている高嶋さん側にあるか(つまり、高嶋さんが有責配偶者にあたるか)がポイントでした。

これに対し、小林愛子裁判官は、「婚姻を継続しがたい重大な事情があると認められ、婚姻関係は破綻していると言わざるを得ない」と高嶋さんの主張を認め、離婚する旨の判決を下し、また、②の点についても、「婚姻関係破綻の責任が原告(つまり、高嶋さん)にあるとは言えない」と判示しております。



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今回は、別居期間が2年3ヶ月と短く、また、証人尋問のやり取りや報道で流れていた情報を見る限りでは、「婚姻を継続し難い重大な事由」(77015)があるほどの証拠が出ていたとは思えなかったので、私としては意外な結論でした。

現在の実務では、別居期間が短く、他に、婚姻関係を破綻させた決定的な証拠がない場合には、調停員も裁判官もあまり細かい事実を拾わずに離婚は難しいと判断してしまう傾向があるので、今回の判決が確定されれば、今後、日本中の調停や法廷でこの判例を引用したり証拠提出されたかもしれません。弁護士としては、原告が訴訟を取り下げたのは、非常に残念です(苦笑)



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また、離婚したくないと主張している美元さんがなぜ高嶋さんのDVを示す録音テープを出すのかという取材を各誌から受けましたが、あの証拠は、②を立証するためでしょう。判例実務においては、もっぱら婚姻生活を破綻させた責任がある有責配偶者からの離婚請求は認められないため、高嶋さんが有責配偶者となれば、有責配偶者からの離婚請求として、離婚請求が退けられる可能性が高いからです。もっとも、本件判決では、DVの録音テープの証拠は美元さんに有利に認定されず、逆に、夫婦関係の破綻の証拠の一つとして認定されたのではないでしょうか。



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なお、今回の判決で、高嶋さんも、美元さんも出廷せず、わずか30秒で終了したことに「おかしいのでは?」と質問なさる方が多かったですが、民事事件の判決の際には、そんなものです・・・。実際の判決書きには、しっかり理由がかかれているので、我々弁護士も判決の日には出廷しないで、判決書を取り寄せて書面を読んで分析することがほとんどです。


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採用情報です。


業務の多角化に伴い、経験弁護士及び新人弁護士を募集いたします。

特定の分野での実務経験のある方歓迎します。


条件等は、日弁連のひまわり求人をご覧下さい。


ご連絡は、以下のメールまで(メールのみにて受付しております)。

saiyou77@gmail.com



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こんにちは、弁護士の鵜飼大です。



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日曜午後から放送のTBS系列「アッコにおまかせ!」の取材を受け、9/23、私のコメントが放映されました。


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7月にコメントが掲載されたときと同様に、俳優の高嶋政伸さんと妻でモデルの美元さんの離婚裁判に関する裁判の証拠採用の可否の取材でした。



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取材は、「東スポの記事でも証拠能力があるのでしょうか?」など、離婚裁判そのものというよりも裁判における証拠採用の可否に関する質問が多かったです。



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なお、高嶋夫妻の離婚裁判は、先週、東京家庭裁判所で開かれ、結審しており、判決は11月9日に言い渡されるようです。




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「類似の前科から被告が犯人であることの立証ができるかが争われた放火事件の上告審判決で、最高裁第2小法廷(裁判長・竹崎博允長官)は7日、「前科に顕著な特徴があり、起訴内容とも相当程度類似していて犯人だと直接推認できる場合のみ、証拠とできる」との初判断を示した。前科による立証を厳しく制限すべきだとの基準。その上で、放火について無罪と判断した1審判決を誤りとした2審・東京高裁判決を破棄し、同高裁に審理を差し戻した。」(Yahooニュース 毎日新聞より)

上記の通り、先週、最高裁は、刑事事件において、被告人の前科を犯罪の立証に用いることは許されないとする判断を下しました。


 同判例では、「前科証拠を被告人と犯人の同一性の証明に用いる場合についていうならば、前科に係る犯罪事実が顕著な特徴を有し、かつ、それが起訴に係る犯罪事実と相当程度類似することから、それ自体で両者の犯人が同一であることを合理的に推認させるようなものであって、初めて証拠として採用できるものというべきである。」 と判示しております。

修習時代の検察起案で、放火事件における犯人の同一性の問題が出た際に、手口の共通をたくさん挙げることをしますが、ちょっと手口が共通しているレベルでは厳しいのでしょうね。

犯罪の立証において犯人の悪性格や前科が原則証拠採用されず、例外的な場合のみ認められるということは、我々法律家からすると当たり前のことですが、それにしても、前科を採用することを限定する基準を示しました。

法律の素人が参加する裁判員制度において、前科という偏見を取り除くためということなのでしょう。


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こんにちは、弁護士の鵜飼です。


本日発売の「女性セブン」に弁護士鵜飼のコメントが掲載されております。



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先日、ご結婚なさった長谷川理恵さんの旦那さんの記事に関する法律的なコメントです。

タイトルは、「長谷川理恵おめでたハネムーンしている間に夫の前妻逆襲が始まった」です。



渋谷で働く弁護士鵜飼 大の日記

女性セブンにも書かれている記事によりますと、長谷川理恵さんの旦那様が前妻との婚姻中に長谷川理恵さんと交際していて、前妻が慰謝料請求を考えている。ただ、旦那様とその前妻は別居期間が3年以上あるようです。



渋谷で働く弁護士鵜飼 大の日記



浮気など不貞行為があった場合、不倫相手に対して慰謝料が請求できるのですが、夫婦関係が破綻した後に不倫したのであれば、慰謝料請求は認められません。そして、夫婦が長期間の別居をしている場合、例えば本件のように3年以上の別居期間がある場合には、通常、夫婦関係が破綻していたと見なされます。仮に、別居期間中に、子供の誕生日や学校行事などで年に数回だけ妻のところに帰ることがあったとしても、別々に生活をしており婚姻関係が継続していると客観的に言えない以上、それは夫婦関係が破綻していたと見なされます。逆に、別居期間が1年に満たない場合やお互いが歩み寄ってやり直す話が出ていた場合には、修復の余地があるとして夫婦関係が破綻していないとなるでしょう。
浮気相手が夫と肉体関係を持つことが妻に対する不法行為となるのは、それが妻の婚姻共同生活の平和の維持という権利または法的保護に対する利益を侵害する行為ということができるからです。夫婦の婚姻関係がすでに破綻していた場合には、原則として、妻にこのような権利または法的保護に値する利益があるとはいえないので不法行為にならないのです。
本件においても、長谷川理恵さんと旦那様が婚姻関係破綻後に交際をスタートさせたということなら、前妻の方は、長谷川理恵さんが原因で離婚に至ったという主張は難しいでしょうね。

前妻の方の心情も分かりますが、世間でいう「不倫」と裁判上認定される「不貞行為」は異なりますから仕方ないところです。


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こんにちは、弁護士の鵜飼です。

先週末に、社員旅行に行きました。



渋谷で働く弁護士鵜飼 大の日記-社員旅行



仕事で忙しくて日程調整が困難だったのですが、社員から「行きたい」という声があがったので、日頃の慰労を兼ねて行くことにしました。

新鮮な魚を食べ、バーベキューをしたり、


渋谷で働く弁護士鵜飼 大の日記-バーベキュー



熱海城にも上り、

渋谷で働く弁護士鵜飼 大の日記-社員旅行2


最後は海上から打ち上げられる花火大会をみんなで観戦しました。

全員参加とは行きませんでしたが、笑いの絶えない旅行をして久しぶりに楽しめました。


社員の皆さん、リフレッシュできたでしょうか。


開業して3年目に入ります。

3期目も一緒に頑張りましょう!


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こんにちは、弁護士の鵜飼です。


平成24年6月から、柏木恭平弁護士が入所しました。

柏木弁護士は、早稲田大学政治経済学部を卒業し、東洋大学法科大学院を経て、弁護士になりました。中学、高校、大学とバレーボールに打ち込み、大学院時代は、知的財産について力を入れて勉学に励んでおりました。

事務所の新しい力となり、頑張ってもらいたいと思います。


当事務所は、これで弁護士が5名になりました。

スタッフが10名、パートナーの司法書士が3名、コンサルタントが1名と総勢19名の組織になります。新宿に構える会計事務所、税理士事務所とあわせると、優に30名を越えます。



各パートナーと共に今後とも、多くの依頼者様の期待に添えるように、弁護士一同、精進していく所存ですので、よろしくお願い致します。



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こんにちは、弁護士の鵜飼です。


「アッコにおまかせ!」で、高嶋政伸さんの離婚問題で写真とコメントが大々的に出たようです。忙しくてまだ、私も観ていないのですが、友人がTVに向かって写真を撮ってくれました。

渋谷で働く弁護士鵜飼 大の日記



本当は、スタジオに行ってアッコさんと話をするという話もあったのですが、最終的に弁護士数人がそれぞれの立ち場でコメントするという企画になりました。


他にも、朝のワイドショーから取材を受けたので、コメントはっかで使われたのかもしれません。

それにしても、TVって凄い。誰にも話していなかったのに、直後
にメールやらFBやら数十人から「観た」と連絡が来た。日曜昼間
の視聴率の良い番組ということもあったのでしょうが。



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