「アッコにおまかせ!」からの取材11/11 | 渋谷で働く弁護士鵜飼 大の日記

渋谷で働く弁護士鵜飼 大の日記

弁護士による法律相談や、日常業務のコメントをします。

こんにちは、弁護士の鵜飼です。


渋谷で働く弁護士鵜飼 大の日記



11/11()放送のTBS系列「アッコにおまかせ!」の取材を受け、私のコメントが放映されました。


渋谷で働く弁護士鵜飼 大の日記

6月と9月にコメントが掲載されたときと同様に、俳優の高嶋政伸さんと妻でモデルの美元さんの離婚裁判に関する裁判の判決に対する取材でした。


渋谷で働く弁護士鵜飼 大の日記


今回の判決は、①「婚姻を継続し難い重大な事由」があり、婚姻関係が破綻していたと言えるか、②仮に、婚姻関係が破綻しているとしても、婚姻関係を破綻させた責任が離婚を求めている高嶋さん側にあるか(つまり、高嶋さんが有責配偶者にあたるか)がポイントでした。

これに対し、小林愛子裁判官は、「婚姻を継続しがたい重大な事情があると認められ、婚姻関係は破綻していると言わざるを得ない」と高嶋さんの主張を認め、離婚する旨の判決を下し、また、②の点についても、「婚姻関係破綻の責任が原告(つまり、高嶋さん)にあるとは言えない」と判示しております。



渋谷で働く弁護士鵜飼 大の日記



今回は、別居期間が2年3ヶ月と短く、また、証人尋問のやり取りや報道で流れていた情報を見る限りでは、「婚姻を継続し難い重大な事由」(77015)があるほどの証拠が出ていたとは思えなかったので、私としては意外な結論でした。

現在の実務では、別居期間が短く、他に、婚姻関係を破綻させた決定的な証拠がない場合には、調停員も裁判官もあまり細かい事実を拾わずに離婚は難しいと判断してしまう傾向があるので、今回の判決が確定されれば、今後、日本中の調停や法廷でこの判例を引用したり証拠提出されたかもしれません。弁護士としては、原告が訴訟を取り下げたのは、非常に残念です(苦笑)



渋谷で働く弁護士鵜飼 大の日記


また、離婚したくないと主張している美元さんがなぜ高嶋さんのDVを示す録音テープを出すのかという取材を各誌から受けましたが、あの証拠は、②を立証するためでしょう。判例実務においては、もっぱら婚姻生活を破綻させた責任がある有責配偶者からの離婚請求は認められないため、高嶋さんが有責配偶者となれば、有責配偶者からの離婚請求として、離婚請求が退けられる可能性が高いからです。もっとも、本件判決では、DVの録音テープの証拠は美元さんに有利に認定されず、逆に、夫婦関係の破綻の証拠の一つとして認定されたのではないでしょうか。



渋谷で働く弁護士鵜飼 大の日記



なお、今回の判決で、高嶋さんも、美元さんも出廷せず、わずか30秒で終了したことに「おかしいのでは?」と質問なさる方が多かったですが、民事事件の判決の際には、そんなものです・・・。実際の判決書きには、しっかり理由がかかれているので、我々弁護士も判決の日には出廷しないで、判決書を取り寄せて書面を読んで分析することがほとんどです。


(渋谷駅徒歩2分の法律事務所)

ウカイ&パートナーズ法律事務所 

代表弁護士 鵜  飼    大

0120-60-60-38

http://www.ukai-law.com/

http://www.rikon-bengoshi110ban.com/

http://www.souzoku110ban.com/

http://www.saimu-soudanshitsu.com/

http://www.ninbai-onestop.com/