令和元年度意匠法改正に関係して、特に建設業者の方々から、「意匠登録されるためには、かなりレベルの高い独創性が必要で、審査が厳しいのですよね?」という質問をされます。
特許庁の審査基準では、直接的に独創性を判断する基準が有るわけではありません。
まず、基本的には、「優れている点があるから登録する」という審査構造には、そもそもなっていないのです。
「登録させない理由が無いから、登録を認める」という構造なのです。
主な登録を認めない理由は、
1.新規性を有しない(既に、世の中に出てしまった形態と同一または類似)
自分が既に販売してしまった物で拒絶される場合があるということです。
2.創作容易なもの
つまり、直接的に独創性を判断していないというわけです。
1と2のそれぞれは、改めて説明はするとして、設計や建築の方々からすれば、非常に違和感のある審査方法だと思います。
それぞれの業界における固定観念が通 用しない異文化と思っていただいた方が良いかもしれません。
まずは、これが、最初の一歩なのです。
いよいよ来年のオリンピックの足音が聞こえ始めてきたのではないでしょうか?
私自身、直接関係するわけではないのですが、士業以外の仕事で、増加するであろう外国からのお客様を向かい入れる仕事に携わっている関係で、緊張感が増しているいるところです。
さて、この時期から私どもに寄せられる質問の多くは、オリンピック等の表現を含む広告に関してになってくるはずです。
あまり聞き慣れないとは思いますが、アンブッシュマーケティングというものです。
数年前に、自社や自分の学校の選手の応援すらやりにくい状況が、ニュース記事になったりもしました。
端的に言うと、便乗広告・便乗商売が、どこまでがOKなのか?ということかと思います。
今後、私なりに考えているこ とを、随時掲載したいと思っています。
ちなみに、公式には、このようなサイトが用意されています。
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の知的財産に関するページです。
国土交通省の中央建設業審議会の総会で、建設工事標準請負契約約款の改正案が了承されたようです。
この約款の改正は、民法改正に基づくものかと思います。
私もまだ詳細を確認していませんが、そもそも、意匠法改正等、知的財産関係の内容がどこまで考慮されているのか心配です。
冬休みの宿題になりそうですが、しっかり確認したいと思います。