令和元年度意匠法改正に関係して、特に建設業者の方々から、「意匠登録されるためには、かなりレベルの高い独創性が必要で、審査が厳しいのですよね?」という質問をされます。
特許庁の審査基準では、直接的に独創性を判断する基準が有るわけではありません。
まず、基本的には、「優れている点があるから登録する」という審査構造には、そもそもなっていないのです。
「登録させない理由が無いから、登録を認める」という構造なのです。
主な登録を認めない理由は、
1.新規性を有しない(既に、世の中に出てしまった形態と同一または類似)
自分が既に販売してしまった物で拒絶される場合があるということです。
2.創作容易なもの
つまり、直接的に独創性を判断していないというわけです。
1と2のそれぞれは、改めて説明はするとして、設計や建築の方々からすれば、非常に違和感のある審査方法だと思います。
それぞれの業界における固定観念が通用しない異文化と思っていただいた方が良いかもしれません。
まずは、これが、最初の一歩なのです。