意匠法改正(令和2年4月1日施行)で登録可能になる「建築物」には、どのようなものが該当するのでしょうか?
大雑把に言うと、改正意匠法における「建築物」とは、「不動産(自然物を除く)」という感じです。
1.土地の定着物であること
2.人工構造物であること。土木構造物を含む。
建築基準法よりも概念が広く、土木構造物も含む、というところです。
戸建てや集合住宅、橋、煙突、場合によっては道路のコンクリート法面までもが、意匠登録の対象になってきます。
もちろん、注意しないといけないのは、「自然物を除く」という考えですが、この点については、私自身は微妙な問題を包含していると考えますので、現段階での詳説は避けたいと思います。
尚、上記内容に関しては、特許庁が現段階で開示している内容に基づいていますが、解釈の相違や変更が行われる可能性があり、正確な内容とは断言できませんので、その点は、ご承知おきください。

