今年も台風等による甚大な被害が発生しています。
被災された皆様の一日でも早い復興をお祈り申し上げます。
さて、特許庁における各種の手続きは、詳細に各種期限が設定されています。
それだけに、被災して事業が滞った場合、期限内に手続きを行うことが困難になってしまいます。
これに対し、産業財産権法規において、かなり詳しく救済措置が定められています。
この救済措置は、広めに設定されており、柔軟に活用することができます。
今回の台風に対しても救済措置がありますので、必要に応じて活用してください。
【特許庁】令和元年台風15号により影響を受けた手続の取り扱いについて