おはよ。東京都 三鷹市(三鷹、井の頭公園、三鷹台)、武蔵野
市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、小金井市(東小金井、武蔵小金井
新小金井)、練馬区(上石神井、武蔵関)、調布市(調布、西調
布、深大寺、布田、国領、飛田給、つつじヶ丘、仙川)、西東京
市(田無、東伏見、西武柳沢)、府中市(多磨、白糸台、武蔵野
台、多磨霊園)、杉並区(西荻窪、荻窪、久我山)密着
年中無休 税理士&行政書士&認定経営革新等支援機関
相続 起業 フリーランスの確定申告に強い三鷹駅徒歩1分
三鷹中央通り沿いにある 税理士事務所 水原会計事務所
相続・ 顧問税理士・節税相談 駆け込み寺( 税金駆け込み寺)
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の週明け。がんばろ。
東京都武蔵野市吉祥寺北町(吉祥寺駅)在住で、一昨年前に
起業・開業したばかりの不動産会社のお客さんに、
地域密着・年中無休の個人事業の起業・開業(店)会社設立
(法人なり)・確定申告・準確定申告・相続税申告書・遺言書
作成無料相談のとき(税金駆け込み寺)、いろいろ
聞かれたんだな。
「今年開業3期目になります。今まで経理は専門家に
アウトソーシングしていたのですが、今年から消費税課税
事業者になった関係で、会計ソフトを使い経理も自分で始める
ことにしました。今、会計ソフトに入力しています。
そこで質問です。売買目的で建物を購入したのですが、購入先
に固定資産税の未経過分を払った場合、勘定科目は販売費・
一般管理費の中の租税公課で計上したらいいのでしょうか」
なんだな。
三鷹駅前、徒歩1分にある税金駆け込み寺(水原会計事務所)
は、トップが不動産業経験者で不動産税務を得意専門分野
の一つとしている関係で、無料相談時のお客さんとして
不動産取引や不動産業の方が結構来られるんだな。
よく聞かれるけど、誤解なんだな。
販売費一般管理費の租税公課で処理すると、
二重の意味で間違い(法人税等+消費税)
を犯すことになるので気を付けないといけない項目
なんだな。
不動産売買の際に、売買当事者の契約に基づき、
固定資産税・都市計画税の未経過分を買主が分担する
場合の当該分担金は、そもそもお役所に対して
納付すべき固定資産税そのものではなく、私人間で行う
利益調整のための金銭の授受なんだな。税金そのもの
ではないということなんだな。
ただ、慣習的に業者に支払うだけのものなんだな。
したがって不動産の譲渡対価の一部を
構成するものとして固定資産の一部を構成するものであり
租税公課としてその期に即座に経費処理するわけのもの
ではないんだな。
あと同時に、不動産を取得した会社が、その取得の際に売主に
支払う未経過固定資産税等に関しては、消費税処理についても
注意が必要なんだな。
不動産の取得に伴い、契約上固定資産税精算金を
譲渡対価を相手行者に別に支払っている場合、
土地に係る固定資産税精算金は、土地の取得対価の額に含まれ
ることから、消費税の課税区分は非課税仕入となるんだな。
反対に、建物に係る固定資産税精算金は、
建物の譲渡対価の額に含まれることから、
消費税の課税区分は課税仕入となるんだな。
よく税務調査で指摘されて焦る不動産業者等も
多いんだな。
不動産売買取引する人は、個人であろうと法人であろうと
基本的考え方は同じなので、法人税ないし譲渡所得税、
消費税の扱いは、取引するとき必ず思い出して
ほしいものなんだな。
では、今日はこのへんでー。