おはよ。東京都三鷹市(三鷹、井の頭公園、三鷹台)、武蔵野市
(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、小金井市(武蔵小金井、東小金井
新小金井)、練馬区(上石神井、武蔵関)、調布市(調布、西調布
深大寺、布田、国領、飛田給、つつじが丘)、西東京市(田無、東伏見
西武柳沢、田無)、多磨、白糸台、武蔵野台、多磨霊園(府中市)密着
年中無休 税理士&行政書士&認定経営革新等支援機関
三鷹駅徒歩1分 ●起業●相続●フリーランスの確定申告に強い
三鷹中央通り、三鷹市下連雀の水原会計事務所「相続・顧問税理士・
節税駆け込み寺」(税金駆け込み寺)で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の週明け。がんばろ。
昨日、東京都練馬区関町南(上石神井)在住のお客さんに、地域密
着・年中無休の起業・開業(店)会社設立(法人なり)・創業融資・顧問
税理士・相続税申告・遺言者作成・終活無料相談のとき【相続・顧問税
理士・節税駆け込み寺】(税金駆け込み寺)いろいろ聞かれたんだな。
「相続税申告が終わり、相続税も支払った直後に、やれやれと思いな
がら部屋の掃除をしていたら、なんと遺言書を箪笥の中から発見し
ました。このような場合、どうすればいいのでしょうか」なんだな。
たまにあるんだな。こういうケース。
自筆証書遺言なので、まず、所轄の家庭裁判所で検認手続の申請が
必要となるのは言うまでもないんだな。
検認後、相続人全員が同意して、遺言書にしたがわないこと
もできるんだけど、通常一人位は、必ずやり直しを主張する
もんなんだな。
この場合、税務的には遺言書に従い、遺産分割協議をやり直し、新し
い遺産分割協議書を作成しなおしたとき、
1.旧遺産分割協議書では何も財産をもらわなかった人が新遺産分割
協議書で財産を得て、相続税が生じる場合
→期限後相続税申告書を提出、相続税支払い
2.旧遺産分割協議書より新遺産分割協議書で少ない財産に減らされ
れ、相続税が減少した場合
→更正の請求をして、相続税の還付請求をする
3.新遺産分割協議書により旧遺産分割協議書より多くの財産を相続す
ることになり、相続税が当初より多くなった場合
→修正申告書を提出し、差額分の相続税の支払い
ただし、現実的には相続税総額自体は依然変わらないことから、相続
人間で差額の相続税の受け渡しだけする場合も多いんだな。
税理士に頼む報酬も節約できることにもなるし。
ただし、注意してほしいのは、その場合でも、相続税の取得費加算の
特例を使用する人はきちんと上記のいずれかの申告手続きを踏む必
要がある場合があるということなんだな。
というのは、事実と異なる相続税申告書である可能性があるから、そ
れを前提に正確な税額計算ができないからなんだな。
あとついでに、相続税申告書提出後に遺言書を発見した場合、期限後
申告・修正申告においては延滞税・加算税は免除されていて優遇され
ていることも記憶しておいてほしいんだな。
では、今日はこのへんでー。