おはよ。東京都三鷹市(三鷹、井の頭公園、三鷹台)、武蔵野市
(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、小金井市(武蔵小金井、東小金井
新小金井)、練馬区(上石神井、武蔵関)、調布市(調布、西調布
深大寺、布田、国領、飛田給、つつじが丘)、西東京市(田無、東伏見
西武柳沢、田無)、多磨、白糸台、武蔵野台、多磨霊園(府中市)密着
年中無休 税理士&行政書士&認定経営革新等支援機関
三鷹駅徒歩1分 ●起業●相続●フリーランスの確定申告に強い
三鷹中央通り、三鷹市下連雀の水原会計事務所「相続・顧問税理士・
節税駆け込み寺」(税金駆け込み寺)で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の週明け。がんばろ。
昨日、東京都小金井市本町(武蔵小金井)在住のお客さんに、
地域密着・年中無休の起業・開業(店)会社設立(法人なり)・
創業融資・顧問税理士・相続税申告・遺言者作成無料相談
のとき【相続・顧問税理士・節税駆け込み寺】(税金駆け込み寺)
いろいろ聞かれたんだな。
「母が亡くなり、なんとか葬式が終わりました。やっかいな相続税申
告の申告が必要となりそうです。
前回の相続のとき相続税の申告を依頼した税理士さんが、
老齢のため、廃業したみたいなんです。そこで、質問なのですが、
そもそも葬式にかかった費用は相続の申告にどこまで使えるのでしょ
うか。香典や死後に買った墓石の扱いはどうなるのでしょうか
」
なんだな。
相続が発生した場合、まず無料相談の時よく聞かれるのが、
確定申告(準確定申告)や葬式費用関連なんだな。
特に、葬式関連費用は本来被相続人の死後発生する関係で、相続財
産とは無関係に思えることから、疑問をもつ人が多いんだな。
ただ、相続が発生すれば必ず費用が発生するので、相応のものは相
続財産取得に必然的に生じることから、相続財産と対をなす債務(経
費)としてみなされているんだな。
具体的には
1.葬式や葬送に際し、または埋葬、火葬、納骨および、遺骸、遺骨の
回送その他これらの処置に要した費用
2.葬式に際して出費した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情
に照らして相当と認められるものに要した費用
3.上記以外の葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認めら
れるもの
4.死体の検索、死体、遺骨の運搬に要した費用
は当然問題なく認められるんだな。
しかし、葬式に要した費用でも下記に挙げるものは、残念ながら
債務控除対象となる葬式費用にはならないんだな。
間違うと、税務調査での修正申告が待ち構えているんだな。
ということで、無料相談時によく聞かれる4つについて説明をするんだ
な。
1.香典の返礼費用
→香典自体がそもそも計上されていないから ×
2.墓碑および墓地の購入費ならびに墓地の借入料
→墓地等はそもそも非課税財産だから ×
3.法会に要する費用
→葬式に必ず必要な費用とはみられていないから ×
4.医学上または裁判上の特別の処置に要した費用
→特別なケースにのみ発生するものだから ×
なお、無料相談時にたまに誤解されているのが、墓石購入代金は債
務控除できないからすでに墓地を持っている人が納骨をするためにか
かった費用は葬式費用として認められないと勘違いしている点なんだ
な。無料相談時に参考に持参してきた一世代前の相続の時に作られ
た別の税理士作成の相続税申告書を拝見して発見することがままあ
るんだな。
相続税申告は、法人税申告や確定申告よりずっと経験の差がものを
いう申告業務と言えるんだな。
なお、事前相続対策相談のときアドバイスするのは「墓石は
生前に買うべし」ということなんだな。
これなら当然認められ、かなりの相続税節税になるんだな。
死後に買って節税できないものは生前に買えば問題ないんだな。
よく覚えておいてほしいんだな。
では、今日はこのへんでー。