【吉祥寺 三鷹 武蔵境税理士 税金駆け込み寺 おすすめ 口コミ 評判】赤字が出たら損益通算節税? | 三鷹 吉祥寺 武蔵境 税理士 相続・遺言・起業・会社設立・確定申告/三鷹市、武蔵野市 野良うさぎの青雲ブログ【将軍への坂道】

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三鷹市下連雀にある税理士&行政書士事務所で頑張る足軽ブログ。三鷹税理士事務所での侍大将、将軍を目指す山あり谷あり人生を描きます。また、武蔵野市(吉祥寺、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、小金井市(武蔵小金井、東小金井)の地元情報他も書きます。

おはよ。東京都武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、

 

東京都調布市(調布、布田、国領、飛田給、柴崎)、武蔵野

 

密着の年中無休 税理士

 

吉祥寺・三鷹・武蔵境の税理士事務所 水原会計事務所

 

で頑張る野良うさぎです。(^-^)/

 

 

今日は雨の週明け。がんばろ。雨

 

 

昨日、年中無休・確定申告個別無料相談のとき、

 

東京都調布市深大寺のお客さんに、

 

いろいろ聞かれたんだな。

 

「週末起業の一環で、ある副収入で大赤字になって

 

しまったのですが、ネットを見ると、

 

会社で徴収されている所得税を

 

ごっそり取り戻せると書いているのを

 

発見したのですが、ほんとうなのでしょうかはてなマーク

 

なんだな。耳

 

三鷹駅前にある年中無休税金駆け込み寺

 

では、この時期、確定申告の副収入や個人や法人の起業に

 

関する相談が多いんだな。あせる

 

(伝説の明治大学野球部島岡球場跡地にある記念碑:調布市深大寺)

 

残念ながら、今回のケースは雑収入なのでできないんだな。アセアセ

 

 

ある所得の赤字(損失)を他の所得(黒字)から

 

差し引いて、節税できることを損益通算と

 

言うんだけど、驚かされるのは、

 

なんでもかんでも赤字は黒字(他の所得)

 

から差っぴけて、

 

源泉所得税が戻ってくると誤解している

 

サラリーマンの方が多いことなんだな。びっくり

 

現実はそんなに甘くないんだな。うーん

 

事業所得等一定の所得だけに限って、損益通算が

 

認められているだけなんだな。また、損益通算の

 

順番も決まっているので、その点も要注意なんだな。べーっだ!

 


具体的には、所得の金額の計算上損失が生じた場合に、

 

損益通算の対象となる所得は次の4つの所得

 

だけなんだな。

(1) 不動産所得

 

(2) 事業所得

(3) 譲渡所得(一部)

(4) 山林所得

 

以後は、ふじさんじょうと(富士山譲渡)と

 

正確に憶えておいてねビックリマーク

 

お伝えしているんだな。ニヤリ



今回は折角だから、

 

損益通算の対象となる所得の範囲でよく誤解が多いものや、

 

無料相談時に良く聞かれるものを7つ挙げておくんだな。


1 利子所得及び退職所得は、所得金額の計算上損失が

 

生じることはまず無いこと

2 配当所得、給与所得、一時所得及び雑所得の金額の

 

計算上損失が生じることはあるんだけど、

 

その損失の金額は他の別種所得の金額から

 

控除することはできないこと

3 生活に通常必要でない資産に係る所得の金額の

 

計算上生じた損失は、

 

一定の例外を除き、他の各種所得の金額と

 

基本損益通算できないこと。

4 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、

 

次に掲げるような損失の金額は、その損失が生じなかった

 

ものとみなされ、他の各種所得の金額から控除することは

 

できないこと。

 

(1) 別荘等の生活に通常必要でない資産の貸付けに

 

係るもの


(2) 土地(土地の上に存する権利を含みます。)を取得

 

するために要した負債の利子に相当する部分の金額


5 申告分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額の

 

計算上生じた損失がある場合は、株式等に係る

 

譲渡所得等以外の所得の金額と損益通算できないこと。

 

また逆に、株式等に係る譲渡所得等以外の所得の損失も、

 

株式等に係る譲渡所得等の金額と損益通算できないこと。

 

ただし、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上

 

生じた損失の金額がある場合には、申告分離課税

 

を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除

 

することができること。

 

(当該上場株式等に係る配当所得の金額を限度とすること)


6 申告分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額の

 

計算上生じた損失がある場合は、先物取引に係

 

雑所得等以外の所得の金額と損益通算できないこと。

 

7 譲渡所得の金額の計算上生じた損失のうち、

 

一定の居住用財産以外の土地建物等の譲渡所得の

 

額の計算上生じた損失がある場合は、土地建物等の

 

譲渡所得以外の所得の金額と損益通算はできなこと。

 

 

 

では、今日はこのへんで-。パー