おはよ。東京都武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、
東京都調布市(調布、布田、国領、飛田給、柴崎)、武蔵野
密着の年中無休 税理士
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は雨の週明け。がんばろ。
昨日、年中無休・確定申告個別無料相談のとき、
東京都調布市深大寺のお客さんに、
いろいろ聞かれたんだな。
「週末起業の一環で、ある副収入で大赤字になって
しまったのですが、ネットを見ると、
会社で徴収されている所得税を
ごっそり取り戻せると書いているのを
発見したのですが、ほんとうなのでしょうか」
なんだな。
三鷹駅前にある年中無休税金駆け込み寺
では、この時期、確定申告の副収入や個人や法人の起業に
関する相談が多いんだな。
(伝説の明治大学野球部島岡球場跡地にある記念碑:調布市深大寺)
残念ながら、今回のケースは雑収入なのでできないんだな。
ある所得の赤字(損失)を他の所得(黒字)から
差し引いて、節税できることを損益通算と
言うんだけど、驚かされるのは、
なんでもかんでも赤字は黒字(他の所得)
から差っぴけて、
源泉所得税が戻ってくると誤解している
サラリーマンの方が多いことなんだな。
現実はそんなに甘くないんだな。
事業所得等一定の所得だけに限って、損益通算が
認められているだけなんだな。また、損益通算の
順番も決まっているので、その点も要注意なんだな。
具体的には、所得の金額の計算上損失が生じた場合に、
損益通算の対象となる所得は次の4つの所得
だけなんだな。
(1) 不動産所得
(2) 事業所得
(3) 譲渡所得(一部)
(4) 山林所得
以後は、ふじさんじょうと(富士山譲渡)と
正確に憶えておいてねと
お伝えしているんだな。
今回は折角だから、
損益通算の対象となる所得の範囲でよく誤解が多いものや、
無料相談時に良く聞かれるものを7つ挙げておくんだな。
1 利子所得及び退職所得は、所得金額の計算上損失が
生じることはまず無いこと。
2 配当所得、給与所得、一時所得及び雑所得の金額の
計算上損失が生じることはあるんだけど、
その損失の金額は他の別種所得の金額から
控除することはできないこと
3 生活に通常必要でない資産に係る所得の金額の
計算上生じた損失は、
一定の例外を除き、他の各種所得の金額と
基本損益通算できないこと。
4 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、
次に掲げるような損失の金額は、その損失が生じなかった
ものとみなされ、他の各種所得の金額から控除することは
できないこと。
(1) 別荘等の生活に通常必要でない資産の貸付けに
係るもの
(2) 土地(土地の上に存する権利を含みます。)を取得
するために要した負債の利子に相当する部分の金額
5 申告分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額の
計算上生じた損失がある場合は、株式等に係る
譲渡所得等以外の所得の金額と損益通算できないこと。
また逆に、株式等に係る譲渡所得等以外の所得の損失も、
株式等に係る譲渡所得等の金額と損益通算できないこと。
ただし、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上
生じた損失の金額がある場合には、申告分離課税
を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除
することができること。
(当該上場株式等に係る配当所得の金額を限度とすること)
6 申告分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額の
計算上生じた損失がある場合は、先物取引に係る
雑所得等以外の所得の金額と損益通算できないこと。
7 譲渡所得の金額の計算上生じた損失のうち、
一定の居住用財産以外の土地建物等の譲渡所得の
金額の計算上生じた損失がある場合は、土地建物等の
譲渡所得以外の所得の金額と損益通算はできなこと。
では、今日はこのへんで-。