おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
杉並区(荻窪、西荻窪、阿佐ヶ谷、高円寺)、武蔵野
密着の年中無休税理士
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は雪の木曜日。がんばろ。
昨日、東京都武蔵野市吉祥寺本町の
お客さんに、確定申告個別無料相談時に
聞かれたんだな。
「7年住んでいた、まだ住宅ローンが残っている
家を安く売却して損をしたのですが、
何かとっておきの税金の優遇策は
無いでしょうか」なんだな。
(わが忠勤奉仕する御殿山城天守閣からの雪景色)
確定申告時期が近付くと、毎年この時期、
居住用財産の譲渡の無料相談が多く
なるんだな。
今回のケースもよく聞かれるんだな。
一定の条件を満たせば、お得な優遇税制が
いくつかあるんだな。
今回の事例は特定居住用財産の譲渡損失の
損益通算(及び繰越控除)の特例が
適用可能か否かが問題となるケースなんだな。
下記条件をすべて満たせば、その年の他の所得
(たとえば給与所得ならば)と損益通算し、源泉所得税等
を取り返したりすることができ、
まだ引き切れないあまりの損失がある場合は、
翌期以降3年間にわたって、残りの譲渡損失を
他の所得と相殺(損益通算)できるんだな。
1.長期の居住用財産の譲渡であること
→譲渡した年の1月1日時点での所有期間が5年超
2.一定の住宅ローンがあり、一定の範囲であること
→住宅ローン残高が譲渡価額を超える部分まで
3.適用年度の合計所得金額が3000万円以下
であること
4.確定申告すること
今回の相談のお客さんはうまくすべての条件が
満たされていたので、確定申告さえすれば、
ばっちり税金(源泉所得税)取戻しOKなんだな。
居住用財産に関しては、
何かと税制が優遇されているんだけど、
知らないで大損している人も
結構多いので、居住用不動産を譲渡したら、
まず、近所の不動産譲渡の税金に強い専門家
(資産税に強い税理士とよく言われる)
に必ず相談(可能なら無料相談)
することをお勧めするんだな。
では、今日はこのへんでー。