【吉祥寺・三鷹 譲渡所得税の相談 おすすめ 口コミ 評判】 特定居住用財産の譲渡損失の特例とは? | 三鷹 吉祥寺 武蔵境 税理士 相続・遺言・起業・会社設立・確定申告/三鷹市、武蔵野市 野良うさぎの青雲ブログ【将軍への坂道】

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三鷹市下連雀にある税理士&行政書士事務所で頑張る足軽ブログ。三鷹税理士事務所での侍大将、将軍を目指す山あり谷あり人生を描きます。また、武蔵野市(吉祥寺、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、小金井市(武蔵小金井、東小金井)の地元情報他も書きます。

おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)


杉並区(荻窪、西荻窪、阿佐ヶ谷、高円寺)、武蔵野


密着の年中無休税理士


吉祥寺(武蔵野市)の税理士事務所 水原会計事務所


で頑張る野良うさぎです。(^-^)/



今日は雪の木曜日。がんばろ。雪



昨日、東京都武蔵野市吉祥寺本町の


お客さんに、確定申告個別無料相談時に


聞かれたんだな。


「7年住んでいた、まだ住宅ローンが残っている


家を安く売却して損をしたのですが、


何かとっておきの税金の優遇策は


無いでしょうかはてなマーク」なんだな。耳



アップわが忠勤奉仕する御殿山城天守閣からの雪景色音譜


確定申告時期が近付くと、毎年この時期、


居住用財産の譲渡の無料相談が多く


なるんだな。


今回のケースもよく聞かれるんだな。あせる



一定の条件を満たせば、お得な優遇税制が


いくつかあるんだな。


今回の事例は特定居住用財産の譲渡損失の


損益通算(及び繰越控除)の特例が


適用可能か否かが問題となるケースなんだな。得意げ



下記条件をすべて満たせば、その年の他の所得


(たとえば給与所得ならば)と損益通算し、源泉所得税等


を取り返したりすることができ、


まだ引き切れないあまりの損失がある場合は、


翌期以降3年間にわたって、残りの譲渡損失を


他の所得と相殺(損益通算)できるんだな。チョキ



1.長期の居住用財産の譲渡であること


→譲渡した年の1月1日時点での所有期間が5年超


2.一定の住宅ローンがあり、一定の範囲であること


→住宅ローン残高が譲渡価額を超える部分まで


3.適用年度の合計所得金額が3000万円以下


であること


4.確定申告すること



今回の相談のお客さんはうまくすべての条件が


満たされていたので、確定申告さえすれば、


ばっちり税金(源泉所得税)取戻しOKなんだな。にひひ



居住用財産に関しては、


何かと税制が優遇されているんだけど、


知らないで大損している人も


結構多いので、居住用不動産を譲渡したら、


まず、近所の不動産譲渡の税金に強い専門家


(資産税に強い税理士とよく言われる)


に必ず相談(可能なら無料相談ビックリマーク


することをお勧めするんだな。グー



では、今日はこのへんでー。パー