【上石神井 武蔵関 三鷹税理士 不動産譲渡無料相談 おすすめ 口コミ 評判】非居住者の土地等取引 | 三鷹 吉祥寺 武蔵境 税理士 相続・遺言・起業・会社設立・確定申告/三鷹市、武蔵野市 野良うさぎの青雲ブログ【将軍への坂道】

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三鷹市下連雀にある税理士&行政書士事務所で頑張る足軽ブログ。三鷹税理士事務所での侍大将、将軍を目指す山あり谷あり人生を描きます。また、武蔵野市(吉祥寺、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、小金井市(武蔵小金井、東小金井)の地元情報他も書きます。

おはよ。東京都 三鷹市(三鷹、井の頭公園、三鷹台)、武蔵野

 

市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、小金井市(東小金井、武蔵小金井

 

新小金井)、練馬区(上石神井、武蔵関)、調布市(調布、西調

 

布、深大寺、布田、国領、飛田給、つつじヶ丘、仙川)、西東京

 

市(田無、東伏見、西武柳沢)、府中市(多磨、白糸台、武蔵野

 

台、多磨霊園)、杉並区(西荻窪、荻窪、久我山)密着 

 

年中無休 税理士&行政書士&認定経営革新等支援機関

 

相続 起業 フリーランスの確定申告に強い三鷹駅徒歩1分

 

三鷹中央通り沿いにある 税理士事務所 水原会計事務所

 

相続・ 顧問税理士・節税相談 駆け込み寺( 税金駆け込み寺)

 

で頑張る野良うさぎです。(^-^)/

 

 

今日は快晴の週明け。がんばろ。晴れ

 

 

昨日、東京都練馬区上石神井(上石神井)在住で、今現在は

 

上石神井で不動産業を営んでいる株式会社のお客さんに、

 

地域域密着・年中無休の個人事業の起業・開業(店)会社設立

 

(法人なり)・確定申告・準確定申告・相続税申告書・遺言書

 

作成、生前贈与無料相談のとき(税金駆け込み寺)、いろいろ

 

聞かれたんだな。

 

「今回、初めて外国人の方から土地を買うことになりました。

 

外国人の個人の方から土地建物を購入した場合、税務上

 

なにか特別なこと(税金)があるのでしょうかはてなマーク」なんだな。耳

 

 

三鷹駅徒歩1分にある税金駆け込み寺(水原会計事務所)は、

 

トップが不動産業経験者なので、不動産の有効利用から

 

不動産関係の税務、不動産を使った相続対策等の

 

相談が多いんだな。

 

今回は不動産業者さんが、外国人との不動産取引の仲介

 

を始めて経験することから、税金駆け込み寺の門を叩いて

 

来たみたいなんだな。

国内に住所や1年以上居所のない人を非居住者と

 

言うんだけど、非居住者相手に土地等の譲渡をする場合、

 

通常とは異なるケースがちくとあるので要注意なんだな。ひらめき電球


非居住者(外国人等)から不動産を購入した場合には、

 

一定の条件に該当する場合、不動産の購入者は

 

売買代金の支払いの際支払金額の10.21%相当額を

 

いったん源泉徴収して所轄税務署に支払う義務がある

 

んだな。凝視

 

不動産の購入者は対価の支払をした翌月10日までに、

 

所轄税務署に預かった源泉所得税を納付することになる

 

んだな。ひらめき電球


売却した非居住者はどうかというと、確定申告をすれば、

 

源泉徴収された金額が精算されるということなんだな。得意げ


 

ただし、土地等の譲渡による対価(1億円以下のもの)で

 

当該土地等を居住用に供するために譲り受けた個人から

 

支払われたものについては除かれるんだな。 グッド!

 

なお、厳密には源泉徴収の要否については、相手国との

 

租税条約の関係も検討する必要があるんだけど、

 

今回は無視するんだな。 得意げ


 

最近、以前より無料相談で、おきゃさんから非居住者のこと

 

を聞かれることもあるみたいなんだな。

 

最近はコロナも一服し、吉祥寺、三鷹にも再び国際化の波が

 

押し寄せてきているのかも。ニコニコ

 

先日も外国法人のお客さんが新規顧問先になって

 

野良さんの担当になったりしたし。汗



 

では、今日はこのへんでー。パー