おはよ。東京都 三鷹市(三鷹、井の頭公園、三鷹台)、武蔵野
市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、小金井市(東小金井、武蔵小金井
新小金井)、練馬区(上石神井、武蔵関)、調布市(調布、西調
布、深大寺、布田、国領、飛田給、つつじヶ丘、仙川)、西東京
市(田無、東伏見、西武柳沢)、府中市(多磨、白糸台、武蔵野
台、多磨霊園)、杉並区(西荻窪、荻窪、久我山)密着
年中無休 税理士&行政書士&認定経営革新等支援機関
相続 起業 フリーランスの確定申告に強い三鷹駅徒歩1分
三鷹中央通り沿いにある 税理士事務所 水原会計事務所
相続・ 顧問税理士・節税相談 駆け込み寺( 税金駆け込み寺)
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の週明け。がんばろ。
昨日、東京都練馬区上石神井(上石神井)在住で、今現在は
上石神井で不動産業を営んでいる株式会社のお客さんに、
地域域密着・年中無休の個人事業の起業・開業(店)会社設立
(法人なり)・確定申告・準確定申告・相続税申告書・遺言書
作成、生前贈与無料相談のとき(税金駆け込み寺)、いろいろ
聞かれたんだな。
「今回、初めて外国人の方から土地を買うことになりました。
外国人の個人の方から土地建物を購入した場合、税務上
なにか特別なこと(税金)があるのでしょうか」なんだな。
三鷹駅徒歩1分にある税金駆け込み寺(水原会計事務所)は、
トップが不動産業経験者なので、不動産の有効利用から
不動産関係の税務、不動産を使った相続対策等の
相談が多いんだな。
今回は不動産業者さんが、外国人との不動産取引の仲介
を始めて経験することから、税金駆け込み寺の門を叩いて
来たみたいなんだな。
国内に住所や1年以上居所のない人を非居住者と
言うんだけど、非居住者相手に土地等の譲渡をする場合、
通常とは異なるケースがちくとあるので要注意なんだな。
非居住者(外国人等)から不動産を購入した場合には、
一定の条件に該当する場合、不動産の購入者は
売買代金の支払いの際支払金額の10.21%相当額を
いったん源泉徴収して所轄税務署に支払う義務がある
んだな。
不動産の購入者は対価の支払をした翌月10日までに、
所轄税務署に預かった源泉所得税を納付することになる
んだな。
売却した非居住者はどうかというと、確定申告をすれば、
源泉徴収された金額が精算されるということなんだな。
ただし、土地等の譲渡による対価(1億円以下のもの)で
当該土地等を居住用に供するために譲り受けた個人から
支払われたものについては除かれるんだな。
なお、厳密には源泉徴収の要否については、相手国との
租税条約の関係も検討する必要があるんだけど、
今回は無視するんだな。
最近、以前より無料相談で、おきゃさんから非居住者のこと
を聞かれることもあるみたいなんだな。
最近はコロナも一服し、吉祥寺、三鷹にも再び国際化の波が
押し寄せてきているのかも。
先日も外国法人のお客さんが新規顧問先になって
野良さんの担当になったりしたし。
では、今日はこのへんでー。