おはよ。東京都武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、
東京都西東京市(田無、西武柳沢、東伏見、武蔵関)、武蔵野
密着の年中無休 税理士
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の火曜日。がんばろ。
昨日は、東京都武蔵野市西久保在住の
お客さんに、年中無休無料相談時
に聞かれたんだな。
「会社が債務超過時に銀行融資を受けた際、個人として
保証人になっていたんですが、銀行から融資の返済
を迫られて、個人の土地建物を譲渡して、
そのお金で銀行からの借入金を
返済しました。その直後に会社も解散
しました。この場合、さらに私個人の土地建物の
譲渡による税金は支払う必要がないと
友人から聞きました。顧問税理士に
聞いたところ、譲渡はわからない、と言われました。
武蔵野税務署の窓口に人は譲渡(資産税)に詳しい
税理士に聞くといいですよと言われました。
教えていただけませんか」
なんだな。
実はよく揉める案件なんだな。
顧問税理士がいるみたいだったので、
そちらに聞いたら良さそうだと思い、
その旨言ったら、上記の答えが
返ってきたんだな。
笑えるんだけど、実はよくあるパターンなんだな。
武蔵野税務署の前に電信柱に掲示している
電柱看板見て、HP検索してやってきたみたい
なんだな。
この電柱広告は税務署に所用で
訪問した水原会計事務所の
お客さん用に、すぐ連絡先(電話番号)
がわかるように掲示してあるものなんだな。
こちらなんだな。
通常は専門性がかなり高いので、
土地建物に強い税理士
(いわゆる資産税が専門分野)に依頼した
ほうが無難なんだな。
税法以外に、判例や民法、不動産実務といった
幅広いの知識も必要とされる場合が多い上、
知識量により税額も動く可能性が高いんだな。
条文の表面的な文理解釈だけではちくと
危険性が高いからなんだな。
今回のケースはいわゆる保証債務の特例が
適用できるか否かの論点なんだな。
この保証債務の特例は税務の専門家でも
知らない人が多い特例なんだな。
そもそも、今回のような保証債務の履行のために
資産を譲渡した場合の特例とは何かというと、
他者の借入金等の保証を行い、
その債務者(今回は会社)が倒産等で
債務の弁済ができなくなり、
個人保証人が、その保証債務を
履行するためにやむをえず個人資産を
譲渡し、債務者に対して求償権の行使が
不能になった場合に、一定の金額
について譲渡が無かったものと看做す
税務上の特例なんだな。
お客さんに保証債務の特例の趣旨や
概要を説明し、申し訳ないけど、
お客さんのケースは
適用がほぼ困難な旨を説明したあげ
たんだな。
今回の事例は、特例を適用する場合、
事実の認定がなかなか
難しいパターンだったんだな。
ポイントは保証した時点で主たる債務者である
会社の財務状態の事実認定だったんだな。
では、今日はこのへんでー。