【吉祥寺・三鷹 相続が得意な税理士】特定居住用宅地(小規模宅地の特例)を配偶者が相続する場合 | 三鷹 吉祥寺 武蔵境 税理士 相続・遺言・起業・会社設立・確定申告/三鷹市、武蔵野市 野良うさぎの青雲ブログ【将軍への坂道】

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三鷹市下連雀にある税理士&行政書士事務所で頑張る足軽ブログ。三鷹税理士事務所での侍大将、将軍を目指す山あり谷あり人生を描きます。また、武蔵野市(吉祥寺、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、小金井市(武蔵小金井、東小金井)の地元情報他も書きます。

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吉祥寺(武蔵野市)の税理士事務所 水原会計事務所


で頑張る野良うさぎです。(^-^)/



今日は快晴の火曜日。がんばろ。晴れ



昨日、東京都武蔵野市吉祥寺北町の相続無料相談


のお客さんに聞かれたんだな。


「特定居住用宅地(小規模宅地の特例)の特例


に関してなのですが、主人と居住していた


建物の敷地を私(配偶者)が相続して


すぐ売却したのですが、果たして適用できる


のでしょうかはてなマーク」なんだな。耳



よく聞かれるんだな。


ついでながら、小規模宅地の特例に関しては圧倒的に


特定居住用宅地のケースの無料相談が


多いんだな。いろんなパターンがあり、適用できる


できないで相続税額に雲泥の差が出るので、


経験と知識がものをいう非常に怖いケースとも


いえるんだな。ドクロ



大丈夫なんだな。配偶者は優遇されているので、


このケースだけは適用条件が特別緩いんだな。


このあたりをよく誤解している方が意外と


多いんだな。あせる



被相続人の居住していた建物の敷地を


配偶者以外のある条件を満たす一定の親族が


相続した場合には、取得後も


1.申告期限まで所有かつ居住するか


2.申告期限まで所有すること


等なんらかを条件を課しているんだな。汗



相続には財産価値とは別に、処分可能なお金が必


要な場合もよくあるんだけど、


相続税申告期限前に一定の土地等を売却


したからといって、絶えず特例が適用できない


わけではないので要注意なんだな。ひらめき電球



なお、被相続人の居住していた建物の


敷地を相続する場合、配偶者以外の


同居の相続人がいるか居ないかで


適用条件も変わるので、この点も


よく聞かれるので要注意なんだな。ひらめき電球




では、今日はこのへんでー。パー