おはよ。東京都武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
調布市(調布、布田、西調布、国領、つつじヶ丘、深大寺)、武蔵野
密着の年中無休税理士
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の火曜日。がんばろ。
昨日、東京都三鷹市下連雀で
2月に新規に株式会社を設立し、起業したばかりの
お客さんに聞かれたんだな。
「平成26年4月1日以後に、H26年3月以前に
販売した商品が返品(値引き)ないし貸倒
になった場合、どのように処理すれば
いいのでしょうかあと、いい対策はありますか
」
なんだな。
や法人成りないし会社設立する人の起業サポートや
融資サポートが圧倒的に多い専門事務所なんだけど、
消費税増税がこのH26年4月から遂に始まる関係で、
最近いろんな人に新消費税の対応と
処理についてよく聞かれるんだな。
あと、水原会計事務所は原則的に記帳代行はせず、
お客さんの経理自計化を推進しているので、
一通り、基本的な経理をマスターするまで、
お客さんごとに、時期を同じくして、
同じようなことをよく聞かれるんだな。
最近特に新消費税施行の関係で、
返品値引きや貸倒となった場合について
よく聞かれるので書いて見るんだな。
これらの処理はすべて基本的に同じなんだな。
何時販売したかがポイントになるだけなんだな。
原則として、販売時点の消費税率を適用
すると考えてほしいんだな。
したがって、平成26年3月31日以前に販売
したものが施行日(平成26年4月1日)以後に
返品・値引き・貸倒した場合、すべて5%で
返品・値引き・貸倒処理するんだな。
下記の取引も同様に処理するんだな。
①売上割戻
②事業者が支払う販売奨励金等
③協同組合等が支払う事業分配配当金
④売上割引
次に、例えば具体的の経理処理について
売上に係る返品等の処理は、原則的には
返品等を受けた課税期間において、
返品等の消費税額をその課税期間
の課税売上に係る消費税額から控除
するんだな。
注意点として
1.新消費税施行日以後の返品等の処理においては、
消費税率5%と8%を適用する商品が混在
することになること
2.明らかに消費税率5%で処理しなければならない
返品等について8%で処理した場合、
税務調査で消費税額の納税不足が指摘
されると同時に、得意先への請求額不足が
生じる可能性があること
なんだな。
そのための対応策
1.売上に係る返品等に備えての対応策
得意先との間で返品等を受けた商品等
の消費税率に不一致がないように、得意先
に発行する請求書等に返品対象となった
商品等の適用税率を明記するなどの
対応ができるように社内体制(組織)
を整えること
2.仕入に係る返品等に備えての対応策
仕入先等から交付された請求書等で、
返品等した商品等について適用されている
消費税率を確認すること
3.貸倒れについての対応策
得意先元帳等を整備し、回収されていない
個々の売掛金の特定ができるように
して置くこと
仕入返品等は売上返品等の裏返しなので、
同じように考えればいいんだな。
あと、特に貸倒れの場合、
長期間未回収となる可能性もあるため、
特に要注意なんだな。
では、今日はこのへんでー。