【吉祥寺・三鷹 H26年4月からの新消費税の注意ポイント】4月以降の返品値引き(貸倒れ)に注意! | 三鷹 吉祥寺 武蔵境 税理士 相続・遺言・起業・会社設立・確定申告/三鷹市、武蔵野市 野良うさぎの青雲ブログ【将軍への坂道】

三鷹 吉祥寺 武蔵境 税理士 相続・遺言・起業・会社設立・確定申告/三鷹市、武蔵野市 野良うさぎの青雲ブログ【将軍への坂道】

三鷹市下連雀にある税理士&行政書士事務所で頑張る足軽ブログ。三鷹税理士事務所での侍大将、将軍を目指す山あり谷あり人生を描きます。また、武蔵野市(吉祥寺、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、小金井市(武蔵小金井、東小金井)の地元情報他も書きます。

おはよ。東京都武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)


調布市(調布、布田、西調布、国領、つつじヶ丘、深大寺)、武蔵野


密着の年中無休税理士


吉祥寺(武蔵野市)の税理士事務所 水原会計事務所


で頑張る野良うさぎです。(^-^)/



今日は快晴の火曜日。がんばろ。晴れ



昨日、東京都三鷹市下連雀で


2月に新規に株式会社を設立し、起業したばかりの


お客さんに聞かれたんだな。


「平成26年4月1日以後に、H26年3月以前に


販売した商品が返品(値引き)ないし貸倒


になった場合、どのように処理すれば


いいのでしょうかはてなマークあと、いい対策はありますかはてなマーク


なんだな。耳




水原会計事務所は、地元では個人事業主の新規起業


や法人成りないし会社設立する人の起業サポートや


融資サポートが圧倒的に多い専門事務所なんだけど、


消費税増税がこのH26年4月から遂に始まる関係で、


最近いろんな人に新消費税の対応と


処理についてよく聞かれるんだな。


あと、水原会計事務所は原則的に記帳代行はせず、


お客さんの経理自計化を推進しているので、


一通り、基本的な経理をマスターするまで、


お客さんごとに、時期を同じくして、


同じようなことをよく聞かれるんだな。あせる



最近特に新消費税施行の関係で、


返品値引きや貸倒となった場合について


よく聞かれるので書いて見るんだな。グー



これらの処理はすべて基本的に同じなんだな。


何時販売したかがポイントになるだけなんだな。ひらめき電球



原則として、販売時点の消費税率を適用


すると考えてほしいんだな。


したがって、平成26年3月31日以前に販売


したものが施行日(平成26年4月1日)以後に


返品・値引き・貸倒した場合、すべて5%で


返品・値引き・貸倒処理するんだな。


下記の取引も同様に処理するんだな。得意げ


①売上割戻


②事業者が支払う販売奨励金等


③協同組合等が支払う事業分配配当金


④売上割引



次に、例えば具体的の経理処理について


売上に係る返品等の処理は、原則的には


返品等を受けた課税期間において、


返品等の消費税額をその課税期間


の課税売上に係る消費税額から控除


するんだな。


注意点として


1.新消費税施行日以後の返品等の処理においては、


消費税率5%と8%を適用する商品が混在


することになること


2.明らかに消費税率5%で処理しなければならない


返品等について8%で処理した場合、


税務調査で消費税額の納税不足が指摘


されると同時に、得意先への請求額不足が


生じる可能性があること


なんだな。


そのための対応策


1.売上に係る返品等に備えての対応策


得意先との間で返品等を受けた商品等


の消費税率に不一致がないように、得意先


に発行する請求書等に返品対象となった


商品等の適用税率を明記するなどの


対応ができるように社内体制(組織)


を整えること


2.仕入に係る返品等に備えての対応策


仕入先等から交付された請求書等で、


返品等した商品等について適用されている


消費税率を確認すること


3.貸倒れについての対応策


得意先元帳等を整備し、回収されていない


個々の売掛金の特定ができるように


して置くこと


仕入返品等は売上返品等の裏返しなので、


同じように考えればいいんだな。


あと、特に貸倒れの場合、


長期間未回収となる可能性もあるため、


特に要注意なんだな。ニコニコ



では、今日はこのへんでー。パー