おはよ。東京都武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
調布市(調布、布田、西調布、国領、つつじヶ丘、深大寺)、武蔵野
密着の年中無休税理士
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の週末。がんばろ。
昨日、東京都武蔵野市吉祥寺本町で
1月に新規に株式会社を設立し、起業したばかりの
小売兼卸し業のお客さんに聞かれたんだな。
「平成26年4月以降に消費者に対して表示する
販売価格表示について、いままでの価格表示より
厳格でない価格表示が認められると聞いたのですが
具体的にはどのような表示がいいのでしょうか、
あと、今月までに取引先と結ぶ契約で消費税改正
日をまたぐ取引契約を締結する場合、消費税
の扱いで注意した方がいい点は何ですか」
なんだな。
や新規設立したばかりの会社のサポートを強みとする
会計事務所なので、最近は特に改正新消費税の
同じような質問をよく受けるんだな。
そこで、今日はよく受ける質問について
書いて見るんだな。
最終の消費者に商品やサービスを提供販売する事業者
では、販売価格について消費税額を含めた総額表示が
依然義務づけられているんだけど、実は、税抜き価格での
価格表示の特例が平成29年3月31日まで
例外的に認められているんだな。
使わない手は無いかも、なんだな。
ただ、最終消費者にとって総額表示(税込み価格)と
消費税額等を併記するのがわかりやすい点は
言うまでもないんだな。
具体的価格表示について
1.総額表示(税込み価格)と消費税額
または税込み価格と税抜き価格を併記する方法
→1080(うち消費税80円)、1000円(税込み価格1080円)
など
2.税込み価格のみを表示する方法
(ただし、税込み価格と最終消費者に誤解されないようにすること)
①値札、商品カタログ、インターネットウェブページ、POP等で
個々の商品等に税抜き価格と明示する方法
1000円(税抜き価格)、1000円(税別)、1000円(本体価格)等
②店内の掲示等で一括して税抜き価格であることを明示する例
当店(本チラシ)の価格はすべて税抜き表示となっております
→値札等には税抜き価格の実を表示し、上記の文言を
人の目につきやすい場所に表示すること
なんだな。
次に
取引契約書等の消費税の表示内容について
契約書作成のポイント
①覚書や合意書等を作成する場合には、
「消費税率が改正された場合の消費税額は、改正後の
消費税率による」といった条項を必ず追加しておくこと
②契約の締結や見積書の提出の際は、納品(引き渡し)が
平成26年4月1日以後になる場合は消費税が8%に
なるので、契約書等には引き渡し時点の消費税率
が適用されることを明記しておくこと
なんだな。
消費税をめぐってトラブり、お店の信用を落とす
場合も最悪想定されるので、
必ず事前に手を打っておくことをおすすめ
するんだな。
では、今日はこのへんでー。