【吉祥寺・三鷹 H26年4月からの新消費税の注意ポイント】施行日をまたぐ出張旅費の扱い! | 三鷹 吉祥寺 武蔵境 税理士 相続・遺言・起業・会社設立・確定申告/三鷹市、武蔵野市 野良うさぎの青雲ブログ【将軍への坂道】

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三鷹市下連雀にある税理士&行政書士事務所で頑張る足軽ブログ。三鷹税理士事務所での侍大将、将軍を目指す山あり谷あり人生を描きます。また、武蔵野市(吉祥寺、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、小金井市(武蔵小金井、東小金井)の地元情報他も書きます。

おはよ。東京都武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)


調布市(調布、布田、西調布、国領、つつじヶ丘、深大寺)、武蔵野


密着の年中無休税理士


吉祥寺(武蔵野市)の税理士事務所 水原会計事務所


で頑張る野良うさぎです。(^-^)/



今日は快晴の週明け。がんばろ。晴れ



昨日、東京都武蔵野市吉祥寺南町で、


新規に株式会社を設立し、起業したばかりの


お客さんに聞かれたんだな。


「平成26年4月1日以後に利用する定期券や


出張の際の新幹線等の切符を同26年3月31日


までに購入した場合の消費税率はどうなりますかはてなマーク


なんだな。耳




水原会計事務所は、地元では個人事業主の新規起業


や法人成りないし会社設立する人の起業サポートや


融資サポートが圧倒的に多い専門事務所なんだけど、


消費税増税がこの4月から遂に始まる関係で、


最近いろんな人に新消費税の対応と


処理についてよく聞かれるんだな。あせる



ただ、確定申告も昨日やっと終わった関係で、


肩の重たい荷も下りたので、対応する口もずいぶん


滑らかになったんだけど・・・と思いきや、


毎年、期限後の確定申告駆け込みの


お客さんが必ずいるものなんだけど・・・にひひ



それはさておき本題。


その定期券や切符等の消費税率は


経過措置があるんだな。それにより、5%となるんだな。


平成26年3月31日までに購入した切符以外の


出張旅費の精算についてはトラブラないよう


注意が必要なんだな。得意げ



特に下記のような対策を事前に手をうっておく


ことをおすすめしているんだな。グー


①平成26年4月1日をまたぐ出張旅費の精算は、複数税率


での精算になることを、事前に出張者に徹底すること


②出張者に、同一の出張でも出張精算書を平成26年


3月31日で仕切らせ、同4月1日以後分と2通作成


させること


③出張者が出張先で購入した乗車券等は、誤った精算


をしないように購入日と使用日を明確にしておくこと


なんだな。



では、今日はこのへんでー。パー