おはよ。東京都武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
調布市(調布、布田、西調布、国領、つつじヶ丘、深大寺)、武蔵野
密着の年中無休税理士
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の週明け。がんばろ。
昨日、東京都武蔵野市吉祥寺南町で、
新規に株式会社を設立し、起業したばかりの
お客さんに聞かれたんだな。
「平成26年4月1日以後に利用する定期券や
出張の際の新幹線等の切符を同26年3月31日
までに購入した場合の消費税率はどうなりますか」
なんだな。
水原会計事務所は、地元では個人事業主の新規起業
や法人成りないし会社設立する人の起業サポートや
融資サポートが圧倒的に多い専門事務所なんだけど、
消費税増税がこの4月から遂に始まる関係で、
最近いろんな人に新消費税の対応と
処理についてよく聞かれるんだな。
ただ、確定申告も昨日やっと終わった関係で、
肩の重たい荷も下りたので、対応する口もずいぶん
滑らかになったんだけど・・・と思いきや、
毎年、期限後の確定申告駆け込みの
お客さんが必ずいるものなんだけど・・・
それはさておき本題。
その定期券や切符等の消費税率は
経過措置があるんだな。それにより、5%となるんだな。
平成26年3月31日までに購入した切符以外の
出張旅費の精算についてはトラブラないよう
注意が必要なんだな。
特に下記のような対策を事前に手をうっておく
ことをおすすめしているんだな。
①平成26年4月1日をまたぐ出張旅費の精算は、複数税率
での精算になることを、事前に出張者に徹底すること
②出張者に、同一の出張でも出張精算書を平成26年
3月31日で仕切らせ、同4月1日以後分と2通作成
させること
③出張者が出張先で購入した乗車券等は、誤った精算
をしないように購入日と使用日を明確にしておくこと
なんだな。
では、今日はこのへんでー。