【吉祥寺 三鷹 納期の特例 年末調整期限(1/20)迫る!】源泉所得税及び復興特別所得税 | 三鷹 吉祥寺 武蔵境 税理士 相続・遺言・起業・会社設立・確定申告/三鷹市、武蔵野市 野良うさぎの青雲ブログ【将軍への坂道】

三鷹 吉祥寺 武蔵境 税理士 相続・遺言・起業・会社設立・確定申告/三鷹市、武蔵野市 野良うさぎの青雲ブログ【将軍への坂道】

三鷹市下連雀にある税理士&行政書士事務所で頑張る足軽ブログ。三鷹税理士事務所での侍大将、将軍を目指す山あり谷あり人生を描きます。また、武蔵野市(吉祥寺、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、小金井市(武蔵小金井、東小金井)の地元情報他も書きます。

おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)


小金井市(武蔵小金井、東小金井、新小金井)、武蔵野


密着の年中無休税理士


吉祥寺(武蔵野市)の税理士事務所 水原会計事務所


で頑張る野良うさぎです。(^-^)/



今日は快晴の金曜日。がんばろ。晴れ



昨日、年末調整手続きの手続きも


ほぼ終わり、やっと今日から野良さんは平常運転


に戻れそうなんだな。


年末から昨日までは、ほんと大変だった


んだな。汗



この業界にいると、年末から1月20日までと、


3月の上旬は激務のるつぼなんだな。ドクロ



おかげで、野良さんの昼食もここのところ、


定番の海苔弁当とあんぱん続き


だったんだあ。あせる



とはいえ、今日も新規の年末調整と決算依頼


の打ち合わせが入っているんだな。あせる



源泉所得税等を期限後納付で依頼してくる人


もいる関係で、1月末くらいまでは年末調整漬け


かも。ガーン



なお、今の時期は地域密着年中無休


税金無料相談時に、年末調整のことを


よく聞かれるので、今日は、年末調整についての


基本的で、かつ知っておいてほしいことを


書いて見るんだな。グー



会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して


給与を支払う際に所得税及び復興特別所得税の


源泉徴収を行っているんだな。


しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税


及び復興特別所得税の合計額は、必ずずしもその人が


1年間に納めるべき税額とはならないんだな。


このため、1年間に源泉徴収をした所得税及び


復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき


所得税及び復興特別所得税額を一致させる必要が


あるんだな。  この手続を年末調整手続きと


いうんだな。



では、年末調整の手順はというと、


その人に1年間に支払うべきことが確定した


給与の額を合計して、次の順序で行うんだな。目



1 その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが


確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を


求める。


給与所得控除後の給与の額は、「年末調整等のための


給与所得控除後の給与等の金額の表」で求める。



2 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を


差し引くこと。



3 この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、


所得税の税率を当てはめて税額を求めること。



4 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、


この控除額を税額から差し引くこと。


5 この控除額を差し引いた税額に102.1%をかけた税額


(100円未満切捨て)が、その人が1年間に納める


べき所得税及び復興特別所得税になること。


6 源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が


1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より多い場合


には、その差額の税額を還付すること。


逆に、源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が


1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より少ない


場合には、その差額の税額を徴収すること。



なお、年末調整の対象となる人は、


「給与所得者の扶養控除等申告書」


を提出している人(甲欄という)であることの注意してほしいんだな。


ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人高所得者は、


年末調整の対象にならないんだな。べーっだ!



最後に、源泉所得税及び復興特別所得税の支払いについて。

(納期の特例の承認を受けていない場合)


納期限:源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日


(納期の特例の承認を受けている場合
(給与など特定の所得に限ること))


納期限:平成25年1月~6月支払分→平成25年7月10日(水)


平成25年7月~12月支払分→平成26年1月20日(月)ビックリマーク

では、今日はこのへんでー。パー