おはよ。東京都武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、
調布市(調布、西調布、飛田給、布田、国領、つつじヶ丘)、武蔵野
密着の年中無休 税理士
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の週中日。がんばろ。
昨日、年中無休相続・遺言書作成無料相談
時に、東京都武蔵野市吉祥寺本町在住の
客さんに聞かれたんだな。
「戸籍上の相続人となる者が行方不明
なのですが、知り合いから聞いたところ、
こういうケースは、遺産は相続財産法人の
所有になると聞いたのですが本当ですか」
なんだな。
話の流れからして、セカンドオピニオンを聞き
たかったみたいなんだな。
まあ、よくある誤解なんだな。このような場合は
相続財産法人の問題ではなく、失踪宣告
(過去記事参照)や財産管理の規定(以上
民法上)で解決できる問題だからなんだな。
被相続人が亡くなっても、被相続人に
相続人があるか否か不明な場合に、
相続人を探すとともに、相続人が見つかる
までの間、遺産を管理し、もし相続人が
出てこなかった場合、遺産を清算する
必要があるんだけど、これを実現させるために、
相続人の不存在制度が設けられていて、
この制度下で、遺産(相続財産)は法人(相続財産法人)
とみなされ、相続債権等を弁済等したあとに
残った遺産が国に帰属されることになるんだな。
ここまでは民法の条文をよく読めば理解
できる事柄なんだな。ただ、税務の専門家は、
専門ではない民法までは通常あまり読まない
んだな。
では、税務申告の立場からはどうかと
言えば、相続財産法人は、税務上内国法人である
普通法人に該当するので、
被相続人の税金の支払い義務と申告義務
を引き継ぐことになるんだな。
したがって、原則的には、例えば相続財産から
発生する家賃等の利益には、法人税が
課されるし、相続財産を換金した場合の
売却益についても、同様に法人税
が課せられることになるんだな。
なお、現実的によくあるパターンはどうかと
言えば、相続人の不存在が確定した時点で、
債務を支払い、遺贈等を実行し、
もし、特別の縁故者がいた場合、
特別縁故者への財産分与を終えた後、
法人税申告等を行い(清算)、残余財産はお上(国)
に没収されることになるんだな。
では、今日はこのへんでー。