【吉祥寺 平成25年税制改正 相続編】相続税の押さえておきたい重要改正点とは? | 三鷹 吉祥寺 武蔵境 税理士 相続・遺言・起業・会社設立・確定申告/三鷹市、武蔵野市 野良うさぎの青雲ブログ【将軍への坂道】

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三鷹市下連雀にある税理士&行政書士事務所で頑張る足軽ブログ。三鷹税理士事務所での侍大将、将軍を目指す山あり谷あり人生を描きます。また、武蔵野市(吉祥寺、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、小金井市(武蔵小金井、東小金井)の地元情報他も書きます。

おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、


調布市(調布、西調布、飛田給、布田、国領、つつじヶ丘、仙川)


密着の年中無休 税理士


吉祥寺(武蔵野市)の税理士事務所 水原会計事務所


で頑張る野良うさぎです。(^-^)/



今日は快晴の金曜日。がんばろ。晴れ




昨日、東京都吉祥寺本町の顧問先の


社長に言われたんだな。


「ブログで今年はまだ新税制改正の


記事が無いですよね!?


なんだな。


見ている人は見ているんだな。汗



そこで、今日からH25年税制改正について


最初は相続編について書いてみるんだな。



ただ、その場合、だらだら書くのではなく、


よく使われそうな、


重要な税制改正だけに焦点をあてていく


つもりなんだな。


必要十分が野良流コンセプトなんだな。得意げ



そこで、相続編について本題


なんだな。グー



1.相続税の基礎控除の増税(H27年1月1日~)


→○現在=5000万円+1000万円×法定相続人の数


 ○改正後=3000万円+600万円×法定相続人の数


2.相続税の税率の増税(H27年1月1日~)


→最高税率が55%、相続財産が2億円超3億円以下


と6億円超が増税


3.小規模宅地等の課税の特例の優遇(H27年1月1日~)


○特定居住用宅地等の適用面積が240㎡から330㎡に緩和


○特定居住用と特定事業用の特例が完全併用可能


改正後の適用条件


特定事業用宅地等または          

特定同族会社事業用角地等(400㎡まで)×200/400


+特定居住用宅地等(330㎡まで)×200/330


+貸付事業用宅地等(200㎡まで)≦200㎡


4.小規模宅地等の特例の適用条件の緩和


○二世帯住宅の同居要件緩和(H26年1月1日~)


一棟の二世帯住宅で構造上完全独立の場合


も敷地全体が特定居住用宅地の評価減対象


○老人ホームに入居した場合の特定居住用宅地等の


評価減適用要件の緩和(H26年1月1日~)


→①被相続人に介護が必要なための入所であること


 ②住んでいた家屋が貸付け等の用に供されていないこと


5.未成年者控除金額が増額優遇う(H27年1月1日~)


現行→20歳まで1年につき6万円


改正後→20歳まで1年につき10万円


6.障害者控除金額の増額優遇(H27年1月1日~)


現行→85歳まで1年につき6万円(特別障害者は12万円)


改正後→85歳まで1年につき10万円(特別障害者は20万円)



この6つが、相続税に関する今回H25年税制改正の最大の目玉


なんだな。合格


適用要件と適用時期について特に注意してほしいんだな。得意げ



なお、税制改正大綱で話題にあがっていた


死亡保険に関する非課税措置改正案が立ち消え


になったので、こちらも忘れないでほしいんだな。


よく聞かれるんだな。にひひ



では、今日はこのへんでー。パー