おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、
小金井市(武蔵小金井、東小金井、新小金井、桜町)
密着の年中無休 税理士
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は曇りの週中日。がんばろ。
今日は平成25年税制改正のなかで、
譲渡や資産税等(ないし金融証券税制)と関係がなく、
なおかつ、
法人に共通する税制を除いた部分
の個人所得税関連税制について、最低限度
押さえてほしい必要十分な範囲で
五つ書いてみるんだな。
1.富裕層の所得税(率)の増税
最高税率が40%から45%へ
→個人住民税10%を合わせると50%から55%へ
H27年度から適用
2.印紙税の非課税範囲の拡大(厳密には印紙税法)
→いわゆる領収書に貼付する印紙税の限度額が
現行の3万円から5万円に非課税の範囲が拡大緩和
されること
H26年4月から適用
3.社会保険診療報酬の所得計算方法の特例に変更
→改正前:自由診療報酬には収入の制限は無し
改正後:医業及び歯科医業に係る自由診療報酬を含めた
総収入金額が 7000万円超の場合は特例の適用除外
社会保険診療報酬が5000万円以下の場合、
特例計算として診療所やクリニック等に
有利な概算経費率を適用できるんだけど、
一定の歯止めが自由診療の範囲から
にかかることになったんだな。
診療所やクリニックで該当する人は
大変な増税になるんだな。
H26年から適用
4.財産債務明細書記載内容の厳格化
公社債、株式並びに貸付信託・投資信託及び
特定発行信託の受益証券の価額が、
原則として従来の額面から年末の時価へ変更
H25年度から
5.国外財産調書制度の改正(厳密には国外送金等調書法)
国外財産調書制度において、対象となる財産の範囲が、
国外にある金融機関の営業所等に設けられている口座で
管理されている国内有価証券が追加される一方、
国内にある金融機関の営業所に設けられている口座で
管理されている外国証券が除外されること
H26年から適用
今回の目玉はなんたって所得税率と社会保険診療の所得計算
の特例の見直しなんだな。
該当者は大変なことになったので、要チェックなんだな。
節税が得意な地元の会計事務所に相談すると
いいかも、なんだな。
では、今日はこのへんでー。