おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、
調布市(調布、西調布、飛田給、布田、国領、つつじヶ丘、仙川)
密着の年中無休 税理士
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の金曜日。がんばろ。
昨日、東京都吉祥寺本町の顧問先の
社長に言われたんだな。
「ブログで今年はまだ新税制改正の
記事が無いですよね」
なんだな。
見ている人は見ているんだな。
そこで、今日からH25年税制改正について
最初は相続編について書いてみるんだな。
ただ、その場合、だらだら書くのではなく、
よく使われそうな、
重要な税制改正だけに焦点をあてていく
つもりなんだな。
必要十分が野良流コンセプトなんだな。
そこで、相続編について本題
なんだな。
1.相続税の基礎控除の増税(H27年1月1日~)
→○現在=5000万円+1000万円×法定相続人の数
○改正後=3000万円+600万円×法定相続人の数
2.相続税の税率の増税(H27年1月1日~)
→最高税率が55%、相続財産が2億円超3億円以下
と6億円超が増税
3.小規模宅地等の課税の特例の優遇(H27年1月1日~)
○特定居住用宅地等の適用面積が240㎡から330㎡に緩和
○特定居住用と特定事業用の特例が完全併用可能
《改正後の適用条件》
特定事業用宅地等または
特定同族会社事業用角地等(400㎡まで)×200/400
+特定居住用宅地等(330㎡まで)×200/330
+貸付事業用宅地等(200㎡まで)≦200㎡
4.小規模宅地等の特例の適用条件の緩和
○二世帯住宅の同居要件緩和(H26年1月1日~)
一棟の二世帯住宅で構造上完全独立の場合
も敷地全体が特定居住用宅地の評価減対象
○老人ホームに入居した場合の特定居住用宅地等の
評価減適用要件の緩和(H26年1月1日~)
→①被相続人に介護が必要なための入所であること
②住んでいた家屋が貸付け等の用に供されていないこと
5.未成年者控除金額が増額優遇う(H27年1月1日~)
現行→20歳まで1年につき6万円
改正後→20歳まで1年につき10万円
6.障害者控除金額の増額優遇(H27年1月1日~)
現行→85歳まで1年につき6万円(特別障害者は12万円)
改正後→85歳まで1年につき10万円(特別障害者は20万円)
この6つが、相続税に関する今回H25年税制改正の最大の目玉
なんだな。
適用要件と適用時期について特に注意してほしいんだな。
なお、税制改正大綱で話題にあがっていた
死亡保険に関する非課税措置改正案が立ち消え
になったので、こちらも忘れないでほしいんだな。
よく聞かれるんだな。
では、今日はこのへんでー。