おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、
杉並区(西荻窪、荻窪、阿佐ヶ谷、高円寺)、西東京市(田無)
密着の年中無休 税理士
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の金曜日。がんばろ。
昨日、東京都武蔵野市吉祥寺本町
のお客さんの社長さんに聞かれたんだな。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の
中に、住所または居所とあるんだけど、
従業員に居所というのは
何ですかと聞かれたんですが、
いったい何ですか」なんだな。
お客さんには、新しい従業員を雇用した場合、忘れずに
すぐ給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を
書いていただいてください、と依頼しているんだけど、
その時、海外から来た、来て間もない
従業員さん(いわゆる非永住者の該当者)
に聞かれたらしいんだな。
ちなみに、非永住者とは、居住者のうち日本国籍が
なく、かつ、過去10年以内の間に、日本国内に
住所ないし居所を有する期間の合計が
5年以下である個人の人をいうんだな。
所得税の課税範囲が同じ居住者の永住者
より狭いことが特徴なんだな。
確かに居所は、日本国内の日本人社員だけを使う場合、
あまり気にする必要のない言葉なんだな。
「居所」は所得税法にきちんと書かれてあるわけでは
ないんだけど、住所以外の場所において相当期間
継続して住む場所で、かつ、生活の本拠という程度
にはいたらない所をいうんだな。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出者
の中には、日本国内に住所を持たず、居所だけを
持っている人もいることを考えて、住所および居所
となっているんだな。
なお、所得税の納税義務者を考える場合、もっと重要な
ものに居住者と非居住者の概念があるんだけど、
こちらはよく聞かれるんだな。
この非居住者との絡みで、居所も憶えておくと
所得税に強くなるかも、なんだな。
では、今日はこのへんでー。