おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
杉並区(荻窪、西荻窪、阿佐ヶ谷、高円寺)密着の税理士事務所
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の木曜日。がんばろ。
昨日、三鷹市井の頭のお客さんの社長と
打ち合わせ中に聞かれたんだな。
「内縁の妻のために何かしてあげたい
と考えているんだけど、愛人とは違う
特別な恩典はあるの」
なんだな。
まあ、いろんな人にいろんなこと
聞かれるんだな。
言うまでもないけど、愛人は奥さんがいる
内緒のあやしい場合で、内縁の妻とは対外的にも
夫婦同様の生活をしていて、婚姻届
だけ提出されてない人を言うんだな。
たまに、会社の社長でいるんだな。
内縁の妻がいる人が。
愛人に対して法の特別の保護
は見当たらないんだけど、
内縁の妻にはあるんだな。
相続上の保護もあるんだけど、
それ意外にも社会保険
の関係ですごいのがあるんだな。
「未届けの妻」制度なんだな。
内縁の妻の場合、同一の住民票
に続き柄を「未届けの妻」(内縁の妻)
と記載しておけば、社会保険の被扶養者
になることができるんだな。
社会保険の被扶養者になれば、
とくに健康保険では、
被扶養者の病気・けが・出産に
保険金がでるんだな。
また、厚生年金については
遺族年金も被扶養者の年間の給与収入が
850万円未満なら、遺族年金を受給
できるんだな。
これらは、住民票に一行「未届けの妻」
と登録するだけで、簡単にできるんだな。
反対にこれがないと、証明が困難
なんだな。
該当者が知っておいてほしい
要注意事項のひとつなんだな。
では、今日はこのへんでー。