おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
調布市(調布、西調布)、府中市(府中、東府中)
密着の年中無休 税理士
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の週中日。がんばろ。
昨日、東京都武蔵野市吉祥寺南町の無料相談の
客さんに聞かれたんだな。
「事業承継問題で悩んでいます。会社の株価
が高いらしいので、取り合って将来相続人間で
揉めないかと。
なんとか後継者に引き継がせたいんだけど、
他にたいした財産もないし・・顧問の税理士に
聞いたんだけど相続はあまり詳しくないみたいで・・・」
なんだな。
税理士といえども守備範囲には違いがあり、
相続問題を専門に扱っているところと、そうでない
ところもあるし、相続でも事業承継(経営承継)
問題は、幅広い専門知識と経験がものを言うので
実はなかなか難しいんだな。
ましてや、税理士試験科目に、事業承継
に必須の知識である民法や会社法の
科目はないし・・・、税法だけで手いっぱい
という隠れた裏事情があり、
顧問税理士がいるのに遠方から相談
にくる(セカンドオピニオン)お客さんも
結構いるんだな。
今回の場合、いろいろ説明したんだけど、
会社法に精通してさえいれば、いい考えが
浮かぶはずなんだな。
わかる人は会社法通なんだな。
種類株式を利用すればいいんだな。
実態を考えれば、事業承継(経営承継)する人
が会社経営権を握ればいいわけであるから
なんだな。
今回のケースのような非公開会社では、
発行数の制限なく、配当優先株・無議決権株式
を発行することができるんだな。
この株式を発行するためには株主総会の
特別決議により、定款変更すれば
いいんだな。
非公開会社の場合、現オーナーが
ほとんどの株を所有しているので
簡単なんだな。
なお、株主総会の決議にはいろんな
決議方法があるんだけど、今回の
特別決議は、議決権の過半数を所有する
株主が出席し、その出席株主の
議決権の2/3以上で議決されるんだな。
水原会計事務所は税理士事務所だけでなく
法律の専門家として
法律事務所(武蔵野行政書士法務事務所 )
も経営している
ので、すべてワンストップで解決するんだな。
これにより、事業承継する後継者にだけ
株主総会で議決権のある株式を
100%持たせ、他の相続人には議決権は
ないけど、配当が優遇されている
配当優先株を与えればいいんだな。
また、従業持ち株会や役員持ち株会
なんかを創設することも有効なんだな。
なお、事業承継のコツは現経営者が
なるべく元気なうちにだんだん
後継者に株式を譲渡するなどの方法により
早期に権限委譲対策するのがコツなんだな。
生前に株式を後継者にすべて
承継させることに不安をおぼえる
経営者もよくあるんだけど、
いい手・打つ手がいくらでもあるんだな。
心配無用なんだな。
書くと長くなるのでこのへんで
止めておくんだな。
では、今日はこのへんでー。