【吉祥寺 相続・経営承継に強い税理士】事業承継における遺留分の例外 経営承継円滑化法のポイント! | 三鷹 吉祥寺 武蔵境 税理士 相続・遺言・起業・会社設立・確定申告/三鷹市、武蔵野市 野良うさぎの青雲ブログ【将軍への坂道】

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三鷹市下連雀にある税理士&行政書士事務所で頑張る足軽ブログ。三鷹税理士事務所での侍大将、将軍を目指す山あり谷あり人生を描きます。また、武蔵野市(吉祥寺、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、小金井市(武蔵小金井、東小金井)の地元情報他も書きます。

おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)


調布市(西調布、深大寺、布田、国領、飛田給)、


密着の年中無休 税理士


吉祥寺(武蔵野市)の税理士事務所 水原会計事務所


で頑張る野良うさぎです。(^-^)/



今日は快晴の金曜日。がんばろ。晴れ




昨日、東京都吉祥寺本町


の無料相談のお客さんに聞かれたんだな。


「経営(事業)承継をする場合、相続時に


自社株が遺留分の適用除外になる


場合もあると聞いたんだけど、ほんとはてなマーク


なんだな。耳


最近、よく聞かれるので


書いてみるんだな。グー



経営承継円滑化法によって、


同族中小会社において、


身内の後継者による事業承継を円滑に


させ、経営権の安定化を支援する


制度なんだな。


これにより、いままで相続時に事業承継


のネックとなっていた遺留分に


対する例外ないし特例が創設


されたんだな。得意げ



この規定によれば、生前に贈与


された自社株式については、


特別に、相続時における遺留分の


算定基礎財産から


除外することができるんだな。グッド!



要は同族会社の株式が


相続により、無理やり分散すると


経営の安定がはかれないから


自社株を後継者に集中させる


目的制度なんだな。目



大きく分けると二つあるんだな。


1.遺留分算定の遺産から除外できること


→事業承継のバトンを渡す先代経営者の生前に、


経済産業大臣の確認を受けたバトンを受け継ぐ


後継者が、遺留分の権利を持つ者全員との


合意内容について、管轄の家庭裁判所


の許可を得ることが必要。


2.遺留分の計算に際して、生前に贈与された


株式の価額をその合意した時の評価額で


固定できること


→経済産業大臣の確認を受けた後継者が、


遺留分について権利がある者全員との


合意内容に関して管轄の家庭裁判所の許可


が必要。


これにより、生前贈与して、後継者も


頑張って株価が上昇した場合、


遺留分の算定基礎からその上昇分を


除外することが可能になるんだな。チョキ



これらの二つの法制度により、


今までのように、相続時に後継者が引き継ぐ


自社株に関して、遺留分の減殺請求により、


経営承継の安定が害されることないよう、


特別に手当されているんだな。ニコニコ



では、今日はこのへんでー。耳