おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
調布市(西調布、深大寺、布田、国領、飛田給)、
密着の年中無休 税理士
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の金曜日。がんばろ。
昨日、東京都吉祥寺本町
の無料相談のお客さんに聞かれたんだな。
「経営(事業)承継をする場合、相続時に
自社株が遺留分の適用除外になる
場合もあると聞いたんだけど、ほんと」
なんだな。
最近、よく聞かれるので
書いてみるんだな。
経営承継円滑化法によって、
同族中小会社において、
身内の後継者による事業承継を円滑に
させ、経営権の安定化を支援する
制度なんだな。
これにより、いままで相続時に事業承継
のネックとなっていた遺留分に
対する例外ないし特例が創設
されたんだな。
この規定によれば、生前に贈与
された自社株式については、
特別に、相続時における遺留分の
算定基礎財産から
除外することができるんだな。
要は同族会社の株式が
相続により、無理やり分散すると
経営の安定がはかれないから
自社株を後継者に集中させる
目的制度なんだな。
大きく分けると二つあるんだな。
1.遺留分算定の遺産から除外できること
→事業承継のバトンを渡す先代経営者の生前に、
経済産業大臣の確認を受けたバトンを受け継ぐ
後継者が、遺留分の権利を持つ者全員との
合意内容について、管轄の家庭裁判所
の許可を得ることが必要。
2.遺留分の計算に際して、生前に贈与された
株式の価額をその合意した時の評価額で
固定できること
→経済産業大臣の確認を受けた後継者が、
遺留分について権利がある者全員との
合意内容に関して管轄の家庭裁判所の許可
が必要。
これにより、生前贈与して、後継者も
頑張って株価が上昇した場合、
遺留分の算定基礎からその上昇分を
除外することが可能になるんだな。
これらの二つの法制度により、
今までのように、相続時に後継者が引き継ぐ
自社株に関して、遺留分の減殺請求により、
経営承継の安定が害されることないよう、
特別に手当されているんだな。
では、今日はこのへんでー。