おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
調布市(西調布、深大寺、布田、国領、飛田給)、
密着の年中無休 税理士
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の週中日。がんばろ。
昨日、東京都三鷹市下連雀
の無料相談のお客さんに聞かれたんだな。
「資産分割協議がもめにもめて、どう考えても
相続税申告期限内にまとまりそうもない
んだけど、どのような不利益があり、
どうすればよいのでしょうか」
なんだな。
これがまたよく聞かれるんだな。
まず、相続税申告期限内(10か月以内)に
遺産分割協議書(ないし遺言書)がないと、
遺産分割が終了してないことを意味するので、
受けられない重大な特例があることに
なるんだな。
特に、配偶者の税額軽減、小規模宅地の特例の減額、
相続税の農地等の納税猶予等が
受けられないのは致命的なんだな。
配偶者の税額軽減は法定相続分まで
は相続税が無税だし、法定相続分を
超えても1億6000万円
までなら、同じく相続税無税なんだな。
小規模宅地等の特例の減額も財産評価額の
最高80%まで減額されるんだな。
ただし、相続税の農地等の納税猶予は
除き、他の二つは救済処置が
実は用意してあるんだな。
申告期限から3年以内に遺産分割協議が
成立し、遺産分割協議書が作成されれば、
配偶者の税額軽減と小規模宅地等の
特例の減額は受けることができるんだな。
この場合、未分割状態で相続税申告する際に、
申告期限後3年以内の分割見込書
を必ず提出しておいてほしいんだな。
なお、最悪の場合でも、一定の手続きを踏めば
さらに4カ月の猶予も与えられるんだな。
諦めないでほしいんだな。
無料相談を受けていると、知らないで
期限をスルーして、または
泣き寝入りして大損している人も
いるので要注意なんだな。
次に遺産分割状態が相続税申告期限
から3カ月以内に晴れて
無事分割された場合、
通常は前記特例の適用により、
相続税が激減するため、更正の
請求をなすことになるんだな。
なお、たまに遺産分割により、
すでに納めていた相続税額に
不足が生じた場合は修正申告書
を提出することになるんだけど・・
なお、更正の請求に関して、たまたま
遺産分割を知らなかった場合、
知った日の翌日から4カ月以内に
更正の請求をしないとだめなので
こちらもぜひ知っておいてもらいたい
ものなんだな。
あと最後についでに言うと、
未分割の財産の遺産分割協議書が
作成されたことにより、最悪、修正申告書を
提出した場合、速やかに提出ないし
差額の相続税を支払えば、過少申告加算税
や延滞税は免除されるので、こちらの
優遇策もおぼえておいてもらいたいんだな。
では、今日はこのへんでー。