おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
調布市(西調布、深大寺、布田、国領、飛田給)、
密着の年中無休 税理士
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の週明け。がんばろ。
昨日、東京都三鷹市大沢
の無料相談のお客さんに
聞かれたんだな。
「満期保険金を受け取ったんだけど、
確定申告しないといけないんですか」
なんだな。
なお、水原会計事務所は生命保険・損害保険のプロ
代理店も兼営しているためか、
保険の問題はよく聞かれるんだな。
ケースバイケースなんだな。
満期返戻金や解約返戻金と同じ問題
なんだな。
保険の税務処理が問題となる場合、
ポイントは契約者(通常保険料支払者)
被保険者(保険の原因対象)、受取人
は誰かという点なんだな。
今回のケースでは、もし契約者と
受取人が別なら贈与税、同じならば
所得税がかかかることになるんだな。
ただし、所得税がかかる場合でも、
保険期間(解約期間)が5年以下で一時払いの
養老保険は利益に対して20%源泉分離課税
がすでにされているので、通常わざわざ確定申告
する必要はないんだな。
所得税がかかる場合、上記の例外以外は
一時所得の対象となるんだな。
一時所得の計算式は
受取保険金-支払い保険料-50万円
なんだな。税金が優遇されているんだな。
給与所得と退職所得以外の所得の合計額が20万円以下
の場合も、確定申告は不要なんだな。
老婆心から使う必要書類を挙げると、
・満期金の受け取り通知書
・支払い明細書
なんだな。
保険会社は税務署に満期保険金等の
支払い内容(情報)を提出しているので、
ほっておくと、税額が出る場合、
必ず不納付加算税等の罰金つきで
請求してくるなんだな。
くれぐれもほっとかないよう
要注意なんだな。
では、今日はこのへんでー。