おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
小金井市(東小金井、武蔵小金井、新小金井)密着の税理士事務所
水原会計事務所で働く野良うさぎです。(^-^)/
今日は気持ちいい快晴の木曜日。がんばろ。
1.住宅取得等資金の贈与の非課税枠拡大
野良さんの住んでいる三鷹市、武蔵野市、調布市は地主が
多く、相続対策の相談事例が多いんだけど、
今回の相続税、贈与税の改正はちょー重要で
要チェックなんだな。
3回に分けて見逃せない点を
書くんだな。
お金持ちも貧しい人にも覚えておいてほしんだな。
直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の
贈与税の非課税枠が拡充されるんだな。
①住宅取得等資金の贈与の非課税限度額の引き上げ
H22年度中に住宅等資金の贈与を受けた人→1500万円
H23年度中に住宅取得等資金の贈与を受けた人
→1000万円
なお、H22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた人は
今までの改正前の制度(非課税限度枠500万円)と選択して
適用できるんだな。
また、従来通りの基礎控除110万円は従来通り使えるんだな。
野良さんが親にお得だからと1500万円せびったら
100%張り倒されるんだな。
よく相談してね。
②適用対象者
贈与を受けた年の合計所得金額が2000万以下
の人に限定。
なお、従来の500万円の非課税枠に所得税減がないのと
対照的なんだな。所得に応じて節税してね。
③適用期限
H22年1月1日以後に贈与により取得する
住宅取得等資金にかかる贈与税について
適用され、その適用期限はH23年12月31日
までなんだな。
では、今日はこのへんでー。