西東京市(田無) H22年税制(税金)改正の要チェックポイント 租税特別措置法編 PART5 | 三鷹 吉祥寺 武蔵境 税理士 相続・遺言・起業・会社設立・確定申告/三鷹市、武蔵野市 野良うさぎの青雲ブログ【将軍への坂道】

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三鷹市下連雀にある税理士&行政書士事務所で頑張る足軽ブログ。三鷹税理士事務所での侍大将、将軍を目指す山あり谷あり人生を描きます。また、武蔵野市(吉祥寺、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、小金井市(武蔵小金井、東小金井)の地元情報他も書きます。

おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)


西東京市(田無、西武柳沢、東伏見)密着の税理士事務所


水原会計事務所で働く野良うさぎです。(^-^)/



今日は涼しくて気持ちいい快晴の週明け。がんばろ。虹



5.租税特別措置法の廃止・縮小・延長等


個人所得税・住民税編にかかわる最終日は


すこしむずかしいそうな響きがする


租税特別措置法編なんだな。汗


個人には影響が大きくて重要なので


最後に書くんだあ。ニコニコ



廃止・縮小されるもの


1.特定の居住用財産の買い替えおよび交換の場合


の長期譲渡所得の課税の特例について、譲渡資産の


譲渡にかかる対価の額が2億円以下という制限


が加えられ、全体の適用が2年間延長されたんだな。


H22年1月1日以降に行う居住用財産の


譲渡について適用されるんだな。


2.使用者から給与所得者等が住宅資金の


貸し付けを受けた場合の課税の特例について


H22年12月31日の適用期限の到来をもって


廃止されるとともに、同日以前に借りているものには


本特例を引き続き適用するための処置が


講じられるんだな。目



延長・拡大されるもの


1.居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の


繰越控除の適用期限が2年延長するんだな。


2.特定居住用財産の譲渡損失の繰り越し控除等


の適用期限が2年延長するんだな。


3.所得税の寄付金控除の適用下限額が2千円


(従来は5千円)に引き下げるんだな。


この改正はH22年分以後の個人所得税に


ついて適用されるんだな。目



この中ででてくる用語が分からない場合、


過去に確定申告記事に詳しく書いてあるので


それを読むと「なーる」とすらすら読めるかも。ひらめき電球


過去の「将軍への坂道」も読んでね。DASH!


明日からは資産税(相続・贈与)の


H22年税制(税金)改正編を連載するんだな。得意げ




では、今日はこのへんでー。パー