おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
西東京市(田無、西武柳沢、東伏見)密着の税理士事務所
で働く野良うさぎです。(^-^)/
今日は気持ちいい快晴の週中日。がんばろ。
昨日、西東京市田無の個人事業のお客さんから
確定申告無料相談で聞かれたんだな。
今年に入ってかなり聞かれたので
しつこいけどまた書いておくんだな。
やはり、かなり混同している人が
多いみたいなんだな。扶養控除(所得控除)
の知識が・・・
扶養控除の減額(増税)が実施されるのは
H23年度分つまりH24年の確定申告時
からなんだな。
あと、具体的金額は
15歳以下 廃止
16歳以上18歳以下 38万円控除
19歳以上22歳以下 従来と同じ63万円
なんだな。
これにより、月次の給与計算(代行)をする場合は
H23年1月分より源泉徴収税額表の
数字が変わってくるので要注意
なんだな。
経理担当者(給与計算代行担当者)がうっかり去年まで
使っていた源泉徴収税額表を
今年もそのまま使うミスをしないように
注意しないといけないんだな。
では、今日はこのへんでー。