おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
西東京市(田無、西武柳沢、東伏見)密着の税理士事務所
水原会計事務所で働くのらうさぎです。(^-^)/
今日は日中雨の木曜日。がんばろ。
H18年5月1日に施工された会社法において、会計参与制度が
導入されたんだな。普及率はかなり低いんだけど・・・
それはさておき、
この会計参与制度とは会社が作成する計算書類の社会的信用を
高めるため、会社の業務執行機関に
税理士、公認会計士の関与を認めた制度なんだな。
つまり、税理士等が会計参与となり、取締役と共同して
信頼できる計算書類等を作成できる制度なんだな。
このときの判断基準(物差し)が「中小企業の会計に関する指針」
なんだな。
実は、この中小企業の会計に関する指針は
会計事務所や税理士事務所がその業務として
決算報告書を作成する場合の判断基準(拠るべき根拠)
にもなるべきものなんだな。
特に金融機関(信用保証協会も含む)にとって
中小企業への融資(銀行貸出)をする場合、
融資の重要ポイントとして、
税理士等の作成した決算報告書が
「中小企業の会計に関する指針」に準拠し、
信頼できるものか否かを必ずチェックするんだな。
それを判断するのに提出を求めるのが
「中小企業の会計に関する指針」の適用に関するチェックリスト」
なんだな。
このチェックリストの回答欄に
「中小企業の会計に関する指針」のに従っていない旨(NO)
がいっぱいある決算報告書は
金融機関に低評価されてしまうんだな。
ただ、現実にはそもそも「中小企業の会計に関する指針」って
何とおっしゃる税理士大先生も多いらしい。
ちなみに金融機関に強い水原会計事務所は
すべて「該当なし」か「YES」なんだな。
ご安心を。
では、今日はこのへんでー。