行政書士試験まで148日〜突然ですが2023年度問題45を考えてみた | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

行政書士試験まで148日〜突然ですが2023年度問題45を考えてみた

あと8日です!


今年も「あと140日の過ごし方」の季節がやってきました!

早いもので今年で15年目です。

今年は6月23日14時からです!



渋谷駅前本校での教室参加の場合は、「合計56点アップ道場」を当日お申し込みの方には、発送日前ですが、憲法8点アップ道場のレジュメをお渡しします。希望する方には、サインも書きます。


YouTubeでもライブ中継します。

使用レジュメのダウンロードはこちらのページの1番下からどうぞ。

当日はレジュメのほかに「論点表」も使用します。

こちらは準備でき次第、YouTube配信ページの概要欄からダウンロードしてください(15日時点ではまだダウンロードの準備はできていません。)





終わった後は、アフター配信として、あいこ先生とともに「横溝先生に相談だ6月号」も15時45分からやりますよ。当日はチャットで質問を受け付けます。



2024年度試験での合格を目指す全ての方の参加をお待ちしています!


 TODAY'S
 
2023年度問題45


民法の記述式の問題は、事案を分析するツールとしてとても使えます。


これは2023年問題45です。

ちょっと考えてみてください。


AがBに対して有する貸金債権の担保として、Bが所有する甲建物(以下「甲」という。)につき抵当権が設定され、設定登記が経由された。当該貸金債権につきBが債務不履行に陥った後、甲が火災によって焼失し、Bの保険会社Cに対する火災保険金債権が発生した。Aがこの保険金に対して優先弁済権を行使するためには、民法の規定および判例に照らし、どのような法的手段によって何をしなければならないか。40字程度で記述しなさい。

最初の一文で、抵当権が設定されて、登記も具備されたことがわかります。


債務者Bは、当該貸金債務につき債務不履行に陥ったとのことですから、抵当権者Aとしては、抵当権の実行を検討していたと思われます。


そんな矢先に、抵当権を設定していた甲建物が焼失し、抵当権はいったん消滅してしまいました。


一方、債務者Bは保険会社Cに対し火災保険金債権を手に入れています。


抵当権者AとしてはこのBの火災保険金債権に「優先弁済権」を行使するためになにができるか?が本問のポイントです。



Aが「優先弁済権を行使するため」と問題文で述べていることから、まず抵当権を持っていたものとしてどんな制度を利用できるか?について考えるところから出発します。


「抵当建物が焼失→火災保険金債権をBが取得」というシチュエーションがでてくる論点が、抵当権のところになかったか?


ここで、役立つのが「目次学習」です。


普段から目次学習によって、論点の交通整理ができているかどうかで、「物上代位」に行き着くことできたかどうかが決まったと言って良いでしょう。


事案分析といっても、そんな大層な話ではなく、与えられた問題文をいかに丁寧に読みとくことができるか?が重要だと考えてください。


例えば「民法20点アップ道場」では、こうした事例をあれこれ用意して、その分析をする練習を積んでいきます。

これにより、事案分析を高めていくことができるのです。


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おまけ

午前中所用で珍しく外出しました。

すでに気温が高かったからか、帰宅後どっと疲労感が襲ってきて、午後はお昼寝💤

復活したのは、夕方でした。。

コールドブリューコーヒーうまぁ


本格的な暑さがこれからやってきます。

あなたも私も体調に気をつけつつ過ごしましょう。

日差しが強い時は、日傘必須ですね。。

元祖日傘男子なのに反省しきりです。。