行政法総論はまずここから〜二本柱の攻略を!
行政書士試験まで、あと97日
「チャレンジ98」はいよいよ今日から後半戦に入ります。
ここからやるべきことは、こちらの記事をみてください。
そして、今月19〜21日は到達度確認模試第2回です。通信クラスの方は19日が答案提出の締め切りですね。
27日には、到達度確認模試ベストセレクション(無料)がzoomにて開催されます。
到達度確認模試全2回の問題から、憲法民法行政法の肢を厳選して60肢ピックアップ。zoomのアンケート機能を使って、改めて解いてもらいます。それによりリアルタイムで参加者の出来がわかるとともに、到達度確認模試のよい振り返りのキッカケになります。
お申込み方法は、到達度確認模試解説冊子をご覧ください。
いずれにしても、到達度確認模試第2回は必ず受けてください。
現時点でのあなたの学習達成度を把握することは、どのような学習スタイルをとっているかに関わらず重要です。
行政法総論は二本柱の攻略から
今回は行政法総論について。
「行政行為」「行政上の強制手段」は最優先で学習してください。
両者とも、学習すべき内容が多岐にわたる分野です。
ですから、全体構造をしっかり把握できているかどうかが、理解できているかどうかを見極めるポイントになる。
以下具体的にみていきます。
行政行為
以下6項目に分けて整理しましょう。
①分類
授益的と侵害的の違い
許可・特許・確認・下命・認可の意義と具体例
②効力
効力発生のタイミング。
公定力・不可争力・不可変更力・自力執行力の意義
③行政裁量
行政事件訴訟法30条、
実体的審査と判断過程審査。
主要判例の確認
④行政行為の瑕疵
無効な行政行為の瑕疵のレベル(重大明白説。公定力ない。明白性の内容、課税処分の場合の取り扱い)
手続き上の瑕疵(群馬中央バス事件、個人タクシー事件、旅券発給拒否事件)
違法性の承継(安全認定と建築確認)
瑕疵の治癒
違法行為の転換(新判例に注意)
理由の差し替え
⑤職権取消・撤回
どういう場合に、誰ができるか?
効力はいつから発生するか?
授益的行政行為の職権取消・撤回を行う場合の注意点
損失補償の要否(東京中央卸売市場事件)
⑥付款
種類(条件、期限、負担、撤回権の留保)。
付款をつけられる場合。
付款に瑕疵があった場合の取り扱い
行政上の強制手段
ここは「分類」に始まり「分類」に終わります。
・行政強制と行政罰の違いは?
・行政上の強制執行と即時強制の違いは?
・行政代執行法1条の理解はできているか?2条との違いは?
・代執行の手続きは?
・執行罰とは?
・直接強制とは?
・宝塚市パチンコ条例事件とは?
・行政刑罰と秩序罰の違いは?
・執行罰と秩序罰の違いは?
・法令違反と条例規則違反により過料を科すときの手続きの違い(誰が、どの法律を根拠に、どういう形式で)
おまけ
疲れたときは、甘いものを食べたくなります。
どら焼きは、うさぎ屋さんのがいちばんですが、文明堂のもなかなかおいしいですね