行政事件訴訟法で使える語呂合わせ | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

行政事件訴訟法で使える語呂合わせ

再延長が決定?

緊急事態宣言は6月20日まで再延長されることになりそうです。


人数だけ見て、東京はもうピークアウトしたというのは、能天気にもほどがある。


そもそも減少の仕方が極めて緩やかであり、GW後の人流の大幅な増加を踏まえると、おそらくすぐリバウンドすること。


そこにインド株が加わると、あっという間に感染爆発しかねません。


6月20日というのは中途半端な延長ですが、再々延長もありうると思います。


あとは、例のグローバルダイニングを始め、勝手にお酒を提供しているところが得をして、真面目に従っているところが損することがないように、きちんと補償する仕組みを国が作るべきです。


昨日紹介した語呂合わせ

昨日の記事の最後で、2つの語呂合わせを紹介しました。

 


その語呂合わせはこの2つです。

かりつぐ以外は全部重大



あるかりしない


「かりつぐ以外は全部重大」

「○○損害」という表現は、行政不服審査法と行政事件訴訟法のなかで、延べ5回登場します。


①義務的執行停止の要件


②執行停止の積極要件


③非申請型義務付け訴訟


④差止め訴訟


⑤仮の義務付け、仮の差止め


①〜⑤のうち①のみが行政不服審査法の話です。あとは行政事件訴訟法の話ですね。


そして「○○損害」については、⑤のみが「償うことができない」であり、①〜④は「重大な損害」です。


仮の義務付け、仮の差止めの場合は「償うことができない」という要件になるということを縮めて「かりつぐ」。


ほかは全部「重大」な損害ですね。


以上まとめて「かりつぐ以外は全部重大」となります。


あるかりしない


仮の義務付け、仮の差止めの場合は積極要件の1つとして、「本案について理由があるとみえる」というものがあります。


執行停止の場合は、「本案について理由がないとみえる」ことが、消極要件の1つとされています。


「あるかり」は、「本案について理由がある」のが「の義務付け、の差止め」ということを意味。


「しない」は行停止の場合は「本案について理由がない」を意味。


これらをあわせて「しない」としました。


以上ふたつほ語呂合わせを合体すると「あるかりしない」となりますね。


さいごに

語呂合わせは、本来自分で考えるべきものです。


今回紹介したふたつは、私が考えたものですが、あなたが気に入ったら使ってください。


「あるかりしない」は、語尾を上げるのがこだわりです。「あるかりしなーい?」というイメージですね。


たまに、語呂合わせは覚えたのに、どの論点のための語呂合わせかをすっかり忘れてしまい、結局使えなかったという人もいます。


論点との紐づけは、とても重要です。



おまけ



 

  

 

まもなく見本版が我が家にとどきます。


憲法もありますので、あわせて、「ささ、どうぞ!」

 

 

渋谷駅前本校のそばの居酒屋のなかにも、勝手にお酒を提供しているところもあります。


ただ店内を見たところ、感染対策が十分とはとても思えないところも多い。


やはり利用する側がきちんとお店を選ぶ意識を持つべきなのでしょう。


あというまでもなく、路上飲みはサイテーです。特にいい年した大人が路上飲みしているのは、心から軽蔑します。

「誰にも迷惑をかけてない」とかほざいてますが、マスク外して大声で話している時点で、感染リスクを周りに撒き散らしているわけで、すでに迷惑です。 


ということで、そういう連中を見るたびに、呪いをかけるようにしています(笑)。