比較の視点で整理する | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

比較の視点で整理する

収録順調

少し前から販売がスタートした「60時間超速マスター講座」。


現在民法を収録していますが、あと少しで終わりそうです。


行政法は来月収録します。

 


この講座は、各科目とも、論点ごとのユニット収録になっています。ユニットは、短いものて5〜7分、長くても25分くらいです。
定期的にそこまでやった内容に関する「合格問題集」の解説を行っています。

 

 

 

 

独学で学んでいる方に特におすすめの講座です。


よかったらご検討くださいね


今年の「あと140日の過ごし方」は6月20日

毎年恒例の「あと140日の過ごし方」は今年も行います。


 


悩ましいのは、緊急事態宣言との関係です。
再延長となるのは、ほぼ確実。しかもその期限は沖縄とあわせて6月20日までとなりそうです。

この日は「あと140日の過ごし方」の開催日です。

サイトを見るとわかりますが、いまのところ渋谷駅前本校にも合計70人集めることになっています。 

これを維持するか、You Tubeライブ配信のみにするかは、そのときの感染状況によるのかな。

悩ましいところです。


比較の視点で整理

行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法には、ある処分を義務づける制度がそれぞれおかれていますね。

はい、具体的にはそれぞれどんな制度ですか?

こういった横に並べて比較する視点はとても大切です。


    

行政手続法・・・処分等の求め



行政不服審査法・・・義務付け裁決

 


行政事件訴訟法・・・義務付け訴訟(申請型・非申請型)



こうやってみると、処分等の求めは非申請型義務付け訴訟と似ています。

「やることやってないから、ちゃんとやれ」的な場面ですね。

それを直接行政庁に求めるのが、処分等の求め裁判所から命じてもらうのが、非申請型義務付け訴訟です。

一方で、義務付け裁決と申請型義務付け訴訟も場面が似ています。

申請に対する処分を求めたところ、拒否処分が出された場合に、審査請求で処分の取り消しを求めていくことができますね。

このとき審査庁(処分庁の上級行政庁が審査庁の場合)が「一定の処分」をすべきだと考えたのであれば、それを命じる義務付け裁決を出すことができます。

処分庁が審査庁である場合は、その「一定の処分」を直接行います。

申請型義務付け訴訟(拒否処分型)は、拒否処分の取消訴訟(出訴期間が過ぎていたら無効等確認訴訟)とともに併合提起しますね。

この取消訴訟で勝てることが、義務付け訴訟の訴訟要件になっていることも忘れないでください。

ちなみに行政不服審査法には、こちらから義務付けを求める専用の制度はありません。

かりつぐ以外は全部重大



あるかりしない


こんな語呂合わせもありますね。

これが一体何の話なのかは、日を改めてお話しますね。 

おまけ


 

 

皆既月食、東京は曇っていて見れなかったようです。


私は最初からYou Tubeライブ配信を見ていました(笑)。それで十分です。


それにしても、あと2ヶ月という状況で、「安心安全な」という合言葉しか出てこないという異常事態。


試験前の受験生で考えると、直前期なのに「絶対合格」という合言葉は決めたものの、どのような方法でそれを実現していくのかが、全くわからない。


そんな状況だということです。


まぁ合格は厳しいでしょうね。


あと、どうしてもやりたいなら、無観客での実施でしょう。パブリックビューイングなんてもってのほかです。