Hallo!

国際離婚相談カウンセラーの宮本マリーです。

 

今回のテーマは

★海外赴任中の離婚の手続き★

 

 

前回の記事に因んで、海外赴任中に離婚になった場合の一般的な手続きを書いておきます。

 

前回の記事↓↓↓

 

 

 

海外駐在員(日本人同士の夫婦)の離婚の準拠法は日本の法律になります。

 

ですので、不貞があった場合は日本の法律に従って配偶者にも不倫相手にも慰謝料請求できます。

 

ただし、不倫相手が外国人であった場合、請求はできますが支払いをするかしないかは相手次第といった所でしょうか?

 

ほとんどの国で不貞による慰謝料は存在しないので、慰謝料請求が来たら何の話?と思うでしょうね。

 

不倫相手が日本人だった場合も、例え日本の裁判所で判決がおりたとしても、不倫相手が海外在住であれば強制執行はかなり難しいので、慰謝料の回収は難しそうですよね。

 

 

 

 

海外赴任をする際に、通常は夫の職場が家族全員のビザ(滞在許可)を取得してくれていると思います。

 

ですので、離婚をするとなると妻の滞在許可は消失する事になると思います。

 

ほとんどのケースは、離婚になると妻が子供を連れて日本に帰り、離婚届けを出すということになると思いますが、日本に帰国せず、海外に住んでいる状態でも離婚手続きはできます。

 

協議離婚の場合は、日本の離婚届けがネット上からダウンロードできるので印刷(必ずA3サイズで)、記入して本籍地の役所へ送ります。

 

その前に必ず親権や養育費、財産分与については話しておかないといけません。

 

そして、それを公正証書(強制執行認諾約款付公正証書)に残しておくことをお勧めします。

 

日本の公正証書を作成する場合、通常は離婚する夫婦が公証役場に行って手続きをするのですが、海外在住で帰国が難しい場合は弁護士や行政書士に代理人として手続きの代行も頼めます。

 

この辺りの詳しい手続きは、行政書士のひろせゆきさんが詳しくブログに書いていらっしゃるので、参考にして下さい。↓↓↓

 

 

 

夫が海外赴任になって家族で海外生活、華やかで羨ましい!と思われているかも知れませんが、ついて行った家族にとっては辛い経験になる事もあります。

 

現地の言葉が話せない

駐在妻の狭い世界

友達ができない

左ハンドルの車が運転できない

医者の予約が一人でできない

治安が悪くて怖い

子供が学校になじめない

天候が合わない等

困ったり辛くなる要因は沢山あります。

 

このような事を困難と思わず楽しめるような性格であれば良いのですが、これらがストレスになり、何でこんなに辛い思いをしないといけないの?という気持ちになったりします。

 

夫は夫で、現地人と一緒に仕事をし、日本人とは違う思考・言動・カルチャーに戸惑っていると思うんです。

 

海外勤務なので、言語の壁も最初は苦痛だと思います。

 

お互いがストレスを抱えイライラをぶつけ合えば、ケンカにもなりますよね。

 

こんな時こそ助け合いたいのに、一緒に乗り越えられれば絆も深まるのに。

 

海外生活をぜひ楽しんで頂きたいし、離婚の危機に陥るまで夫婦関係を放置しないで頂きたい。

 

海外生活17年、駐在妻経験のある私だからこそ気持ちに寄り添ってお話を伺う事ができると思います。

 

今辛いと思っている方、ぜひ初回カウンセリングをお申込み下さい。

 

 

 

 

 

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