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参議院選挙が終わりましたが、選挙期間中、前某首相のツイッターのフォロワー数が300人ちょっとで話題になっていましたよね。え~、少なすぎる。
メディアに取り上げられたせいでしょうか、今見たら5073人でした。 負けてしまった~(泣)
自分の場合は、自分でフォロワー見つける運動しなくては腕。(笑)

本日の日経2面では、経営者に成長戦略に織り込むべき政策についてアンケートが公表されていました。

思い切った減税 89%
設備投資減税 70%
社外取締役の増員などの企業統治改革 1%


ドコモ絵文字 思い切った減税 と設備投資減税

企業は、設備投資減税より法人税の実効税率を下げる事を求めていますが、政府がそれはしないと断言しています。

麻生財務相は「75%の企業が法人税を払っておらず、払っていない人に下げたって効果がない」と発言しています。
納得がいくようでいかない発言であります??

設備投資減税は、今以上に設備投資をして売上を拡大しようと努力している企業が減税の恩恵を受けます。減税で浮いた資金が、別な設備投資購入にもつながります。そうやって、企業は成長していきます。

減税は、全企業が対象です。税金を払っていない企業が大半であり、減税のしようがないため、(減税の)効果が薄いと言っておられるのでしょう。
仮に、減税したとしても、その資金を設備投資のような企業成長にあたるものに廻さないと予想されるからです。

政府は「即時償却」を検討していますが、数年間にわたってみると損金に計上される総額の減価償却費は変わらない、つまり、税額は変わりません。
そのため、経営者は税額控除(税金額から一定の額を控除)を希望しています。


ドコモ絵文字 社外取締役の増員などの企業統治改革

1年程前、会社法の改正案として、社外取締役の選任義務化がありましたが、経済界の猛反発にあい法制化されませんでした。
経営者の反対が強い事がこのアンケート結果1%からわかります。


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本日のお話は、初心者の方向けです。子会社売却を通じて為調のイメージを膨らませて頂けたらと思っています。


IFRSの財務諸表を見ると、「外貨換算 在外子会社等の財務諸表の会計方針」は以下のように記載されています。

㈱ディー・エヌ・エー H25年3月期 決算短信より(P27)
(3) 外貨換算
② 在外営業活動体
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
在外営業活動体の財務諸表の換算から生じる為替換算差額は、その他の包括利益で認識しております。在外営業活動体の持分全体の処分、及び支配又は重要な影響力の喪失を伴う持分の一部処分につき、当該換算差額は、処分損益の一部として純損益に振り替えております。 

↑↑ 海外子会社の財務諸表から生じる為替換算調整勘定(TA)は「その他の包括利益」で認識している。
海外子会社の持分の一部処分等があった場合、為替換算調整勘定は処分損益の一部として「純損益」に振替。

日本基準風に言えば、
・ 為替換算調整勘定は、PLを通らずに直接BS計上
・ 持分変動(子会社売却等)があった場合に、為調は「処分損益」(つまり、PL)へ振替

IFRSでも日本基準でも考え方は同じです。
日本基準では、ここまで書きません。IFRSは会計方針が親切ですね。


株式を売却する事により為調が実現損益となると読めますが、これはどういう事を言っているのでしょうか?

x1年に下記の会社の株式全部を60ドルで取得したとします(取得レート100円)
x2年の期末レートは110円であったとします。x1年とx2年の外貨BSは同じ金額です。
x3年の期首にこの株式全部を額面で売却しました(売却レート110円)

(B/S)
資産100ドル 
負債40ドル 資本金60ドル

x2年に為調600円が生じます。
(100ドル-40ドル)x110円-60ドル×100円=600円

これは、仮に、今、この株式を処分したら600円の利益が出る事を指していますが、実際には売却はしていないので未実現利益です。

これを売却した時に、この600円が売却利益600円として単体上計上されます。つまり、為調が実現したと言えるのです。
60ドル×(110円-100円)=600円




< 連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針 (最終改正 H23,1.12) >
(為替換算調整勘定に係る税効果) 
38-2.為替換算調整勘定は、子会社等への投資に係る一時差異を構成することとなる。
為替換算調整勘定に対する税効果は、主に投資会社が株式を売却することによって実現するものであるため、第30項の要件に従い、子会社等の株式の売却の意思が明確な場合に税効果を認識し、それ以外の場合には認識しないものとする。 
税効果を認識する場合には、連結貸借対照表の純資産の部に計上される為替換算調整勘定は、それに対応して認識された繰延税金資産及び繰延税金負債に見合う額を加減して計上する。 
なお、為替換算調整勘定は、発生時に連結上損益計上されていないが、当該為替換算調整勘定の実現額は、子会社等の株式の売却時に個別決算上の売却損益に含めて計上されることになる([設例5]参照)。 
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自動車の事を書く前に、移転価格税制の取締強化国NO1はどこの国でしょうか
答えは  こちら  の一番下にあります。他国は順位が変動しているのに1位だけはかわりませんね。
近頃、欧州が租税回避反対に躍起になっているので、次回は上位ランキングするのでしょうか。

日本には、上記の事以外にも誇れるNO1があります。それは自動車産業です。
自動車産業が落ち込むと日本経済も落ち込んでしまいます。

円安が自動車産業の業績に好影響を与えていますが、それを掘り下げてみたいと思います。本日の日経新聞10面が題材としています。


☆ 円安がもたらす効果

日本のライバルは韓国です。韓国はウォン安により業績を伸ばしてきました。
2012年の自動車世界販売ランキングは以下のようです。5位に韓国の現代自動車が入ってきています。

1位 トヨタ 2位 GM 3位 VW 4位 日産ルノー 5位 現代・起亜

韓国内でのシェア1位は現代自動車で、7割のシェアがあります。韓国でのトヨタのシェアは1%もありません。
しかし、韓国での5月の販売台数は4月の2.3倍、6月は1.7倍と伸びています。この伸びた原因の一つに値引き(約27万円)があります。

韓国では、この値引きが出来る理由として円安で生まれた余力だと言っています。真意は定かではありませんが、確かに円安により売上は伸びるのでその分、値引きが出来るとしてもおかしくはありません。

これが、韓国だけでなく米国を始めとした海外市場で行われると日本車の売上は伸びるでしょう。それを、韓国は恐れています。

事実、米国の1月~6月の車市場は、前年同期比7.7%増加しましたが、現代自動車は1.1%減少しました。
しかし、これは現代自動車が増産に間に合わなかったからです。つまり、円安により韓国の販売台数が落ちた訳ではありません。



☆ 韓国の車売上が減少する可能性

韓国の車売上が減少する理由として、日本の円安により日本車販売の増加以外に考えられる理由は以下のようです。

日本が販売台数を伸ばす理由として円安以外に、海外生産比率があります。日本の国内生産は4割ですが、韓国は5割です。韓国は、国内生産が多い分、為替の影響を受けてしまいます。

さらに、韓国では、関税率を下げた事により、欧州車の販売が増えると予測されます。
7月から、FTA(自由貿易協定)により、1500cc超の車の税率が8%から1.6%に低下しました。

ところで、デトロイトの破綻は自動車産業に影響を与えるのでしょうか。
デトロイトを破綻へ追いやった始まりは日本にあります。1980年代の日本車の好調すぎる売れゆきにより、GM等は生産等の見直しをせざるを得ませんでした。デトロイトで生産するよりも人件費の安いところを求めていったのです。

工場閉鎖により関連企業も閉鎖及び人口流出により、デトロイトの税収が減少するのは当然の成り行きです。

つまり、デトロイトが破綻する前に、GMの破綻により自動車産業にすでに影響を与えています。これ以上の影響の与えようもないと言って良いのかも知れません。


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ヤフーに「早死にする職業ベスト10」が載っていました。
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20130716-00472254-sspa-soci

早死するというよりも、気を使う or 給料が割にあわない職業ランキングではないかと思いました。
こっちで、勝手に1位~5位について別なランキングをつけてみました。

2位のSEですが、納期の関係で夜中迄働くイメージがあります。しかし、求人倍率が一番高そうで、そういった点では食いっぱぐれがなさそうです。
食いっぱぐれのない職業(つまり、求人倍率が高いベスト10)の上位にランクインしそうです。

3位の飲食店ですが、飲食店は時間外(開店前・閉店後)労働が多そうです。
しかし、他の職業に比べると、部下をたくさん持つことが出来て、そのお店の中では1国の主という立場です。

公務員系が多くランクインしていますが、長生きしそうな職業の方にもランクインしそうです。どうでしょうか??

公認会計士はランクインしていませんね(ほっ
ほっ)。
以前より、監査時間が増加しているため、会社側に請求する報酬もその分高くなります。報酬が高いため、企業側は報酬の安い法人を選ぶ場合もあります。そういった意味では、以前より会社さんに気を使う事も増えているかと思います。
お給料も以前より下がっています。(監査の品質管理上)、内部で監査調書等をまとめる時間が以前よりかかっていても、その分を監査報酬に上乗せ出来ないところもあります。

こんな事書くと、公認会計士がランクインすると困るのでやめときます
汗
資格を持つことはいいです。 まさかの時に無職にはならないですよ。(士業と名乗れるからです。)

女性会計士さんが会計士の仕事の魅力を紹介している本があります。丁度、数日前に話題になっていましたのでご紹介しま~す
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女性会計士の活躍、電子書籍に



【早死にする職業ベスト10】
1位 大手広告代理店の営業
⇒ 生涯賃金ランキングベスト10

2位 IT企業の下請けSE
⇒ 食いっぱぐれのない職業ランキングベスト10

3位 チェーン飲食店店長
⇒ 割と簡単になれる 1国の主ランキングベスト10

4位若手官僚
⇒ 老後が安心な職業ランキングベスト10
5位 病棟勤務の看護師
⇒ 食いっぱぐれのない職業ランキング ベスト10
6位 タクシー運転手
7位 LCCの客室乗務員
8位 自衛官
9位 公立学校の教員
10位 トラック運転手


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デトロイト破綻したようです。市破綻がGM等の企業や米国経済に影響を与えるのではないかと思ったのですが、NYダウ平均は最高値を更新したようです。景気の良い時だったら、その影響も跳ね返すことが出来ると考える事も出来ますよね。
以前、デトロイトについて投稿した分が こちら  です。


世界中の国々でM&Aがピークだったのは2011年でした。
米国では、2013年上期のM&Aが前期同期より2割増えたそうです。

米国で増加した理由は以下のようになります

・ 景気が好調で手元資金が潤沢である
配当するか自社株買いするか投資(M&A)するかが考えられます。

・ 成長が見込めるIT系のM&Aが多い
5月に、ヤフーはブログ会社のタンブラーを11億ドルで買収しました。

・ 米国内の景気が良いので、米国内での事業拡大のチャンスだと考えている


日本は前年同期比24%減です。減少理由は以下の事が考えられます。

・ 円安のため、買収金額がかさむ。
日本の場合、国内市場は頭打ち(今後も少子化で増加が見込めない)です。そのため、海外市場獲得のためのM&Aが盛ん。

・ 投資会社が、買収するよりも売却をしている
投資会社は安く会社を買って高く売却します。リーマン後に安く買われた会社が、現在、日本市場の株価が高くなってきているので売却に重点を置いています。海外投資会社に買われた西武 や すかいらーくは早く上場をしたいと考えています。

西武は投資会社サーベラスと揉めています。
サーベラスは不採算部門(西武秩父線廃止・球団売却)を切って企業価値を高めて売却したいと考えています。当然、西武はそれに反対です。
6月25日に開催された株主総会では、株主も早く上場して欲しいという意見が多かったようです。


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今年の4月から、機械装置の特別償却が創設されています。これは設備投資を促そうとしたものであります。
詳細は、財務省 http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2013/25taikou_03.htm
国税庁 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2013_5/pdf/03.pdf


① 適用対象年度

平成 25 年4月1日から平成 27 年3月 31 日までの間に開始する各事業年度

② 適用対象法人

青色申告法人全て


③ 概要

対象年度に新たに取得した(つまり、新品)機械装置に限って 「特別償却(取得価額の30%償却)」 or 「特別控除3%」のどちらかが適用出来ます。国内が対象です。所有権移転外リースは対象外です。

↑↑ 上記を適用するために下記の条件(1)(2)を全てクリアしなければいけません。(両方の条件を満たさないと適用出来ません。)

(1) 対象年度(各年)の生産等資産(国内)の取得価額の合計額 > 全ての減価償却費(損金経理した分)


※ 生産等資産は、
国内の事業の用に供される機械及び装置、建物及びその附属設備、構築物、船舶、航空機、車両及び運搬具並びに工具、器具及び備品をいいます(措法 42 の 12 の2①、措令 27 の 12 の2②、法令 13一~七)。
無形固定資産(例えばソフトウェア)は対象外です。
本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設等も対象外です。

 減価償却費はソフトウェアのような無形固定資産も全て含みます。
前事業年度の償却超過額等を除き、特別償却準備金として積み立てた金額を含みます。


(2) 本年度生産等資産の取得価額の合計額 > 前年度生産等資産の取得価額の合計額 x110%


④ 事例 x2年を用いる

x1年 生産等資産 新たに取得した取得価額  5000万円
x2年 
生産等資産 新たに取得した取得価額  6000万円、減価償却費1000万円、新たに取得した機械装置 2000万円

(1)は 6000万円 > 1000万円 ⇒ OK
(2)は 6000万円 > 5000万円×110% ⇒ OK

2つの条件をクリアしたので、機械装置2000万円の特別償却の適用が出来る。
2000万円×30%=600万円の特別償却とするか or 2000万円×3%=60万円の特別控除(法人税額の20%限度) を選択する。



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以前は、士業の報酬基準がありました。
公認会計士の場合は、平成16年3月末で廃止になっています。
ウェブで調べると、旧報酬基準の原本が出てきました。1日当たり約10万円となっています(^^; 冷や汗 
ガイドライン欲しいな~。独禁法の兼ね合いがあって難しいのかな~。 


さらに、以前はホームページがあるだけで仕事依頼が1日1件きてたそうです。
独立したばかりの方は、問い合わせがないんだったらホームページはいらないのだろうかと考える人もいるでしょう。
ホームページからクライアントを獲得するのは難しいのですが、名刺がわりにホームページは必要だと思います。


独立した士業に必要なものは、「営業力」「人脈」だと思います。これに「実力」が加わると思います。
ここでいう「実力」とは、実力のある方ならば、同業からお声がかかるという意味です。
しかし、自分から開拓しないと厳しいです。以前から開業している方は、「(競争が激しいので)クライアントが減るばかり。(つまり、増えない。)」とおっしゃいます。


士業の「営業」ってどうやるんでしょうか
やりやすいのはセミナーだと思います。
(但し、クライアント獲得になるかは自分にはわかりません冷や汗

どうやって参加者を集めるのでしょうか
Facebookのお友達が何千もいる方は有利だな~と思います。何千人にイベント案内を送れば、少なくとも十人位は集められるからです。

自分は上記のどれにもあてはまりません冷や汗2
周りの方を見てそう思うのであります。



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現金や土地をそのまま相続すると、そのまんま評価されてしまいます。
そのため、「小規模宅地等の特例」を活用し、土地付き家で相続すると、その土地の評価額が最大80%減される場合があります。

以前、都市部で相続税対策により賃貸住宅の建設が伸びている事を投稿しました。
これは、現金及び更地だとそのまんま評価されてしまうので、現金を住宅に変えるのです。
賃貸住宅は家賃収入が入るので、相続人は将来にわたって現金獲得が出来ます。
http://ameblo.jp/mitu0107/entry-11486462605.html


ドコモ絵文字 「小規模宅地等の特例」の本来の趣旨

本来、相続税を少なくするための制度ではありません。
現在、住んでいる人が相続の支払いが出来なくて、家を手放す事がないように設けられた制度です。


ドコモ絵文字 土地の評価額の減額パターンは3つ

(1) 賃貸住宅の建設により評価額約20%減

これは、「小規模宅地等の特例」ではありません。一般論であり、「特例」の条件にある面積制限はありません。
http://ameblo.jp/mitu0107/entry-11486462605.html


(2) 200㎡迄の賃貸住宅ならば 評価額50%減

(1)と(2)の大きな違いは、面積制限があるかないかです。


(3) 被相続人と同居の住宅は 評価額80%減

例えば、父親(被相続人)が子供と一緒に同居していたとします。その土地付き住宅の所有者は父親でした。
父親が亡くなり、子供がそれを相続する事になりました。

土地の評価額は80%減で評価されます(240㎡迄)。
父親の死亡時に同居しており、相続税申告日迄そこに引き続き住んでいる事が条件となります。


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何か、ダラーっとボーっとしませんか?おまめ  
そんな時は、レッドブルRedBullkirakira*は如何でしょうか。エナジードリンクがメチャ効果があると聞くと、何か急に効いてきましたチカラコブ
ネットで見ても、大絶賛していますネ(^^;


IFRSの事例です。今回の事例は日本基準と変わらないと思います。
ケーススタディの「引当金及び偶発債務」を使用します。(P14参照)
http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/ifrs/casestudy/pdf/7th_extract_jp.pdf



(問題)
「空港開発会社」は、2007年12月期に引当金を計上し及び偶発債務を認識すべきではないだろうか?

(事実)
2008年1月に、航空会社は支払い済みの空港使用料の一部返還を「空港開発会社」へ裁判所を通じて申し立てた。

(裁判所へ申し立てる迄の事実)
2007年7月に、国家委員会により、空港開発会社が決定した空港使用料を撤回。国家委員会が撤回した理由は、料金を問題視しているわけではなく、その決定手続きを問題視した。しかし、政府は、その料金を承認。 

航空会社は、国家委員会が撤回を決定した以上、その支払いは正当化されるべきではなく、払い戻しを申し立てた。
2008年中に国家委員会は航空会社の請求を退けた。


(結論)
空港開発会社は、引当金の計上は不要で、開示すべき偶発債務もない
根拠 IAS第37号 第14項、第28項及び第86項

IAS第37号 第14項によれば引当金は3つの要件があります。

① 企業が過去の事象の結果として現在の債務(法的債務又は推定的債務)がある 
② 経済的便益をもつ資源の流出が必要となる可能性が高い
③ 信頼のある見積りが出来る

⇒ ① 過去の事象に起因する現在の債務はないため
(財務諸表公表時に、国家委員会が払い戻しをしないといけないという意思決定がなかったため)

これについてコメントすると、例えば、財務諸表公表前に、払い戻しの決定がなされたのであれば、「引当金」計上します。
日本基準でも、決算日後財務諸表公表直前に、このような決定がくだされると「引当金」計上しているかと思います。

⇒ ② 資源の流出が求められる可能性が高くないため
(政府はこの料金を承認しているため)

⇒ ③ 信頼性のある見積りが出来ないため
(資源の流出する可能性が高くないので、信頼ある見積りが出来ないため)


偶発債務は、経済的便益をもつ資源の流出の可能性がほとんどない場合を除き、開示します(IAS第37号 第28項)


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補助金のご案内です。

現在、「小規模事業者活性化補助金」が募集中です。
新商品開発、新サービスの提供に必要な経費に対して補助金がでます。
http://www.shokibo-kassei.jp/common/files/koubo.pdf


宣伝、展示会の費用等の活用(海外の展示会の費用も対象)が考えられますね。
歴史ある企業もスタートアップしたばかりの企業も応募出来ます。


(応募条件) 応募日現在開業していること(個人事業主、企業 どちらもOK) 
(補助金額) 最大200万円(対象経費の3分の2を補助) 

事業計画の作成に「支援機関」の支援が必要となります。


ご不明な点がありましたら
sodansonota@gmail.com へお気軽にお問い合わせ下さい。