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今年の4月から、機械装置の特別償却が創設されています。これは設備投資を促そうとしたものであります。
詳細は、財務省 http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2013/25taikou_03.htm
国税庁 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2013_5/pdf/03.pdf


① 適用対象年度

平成 25 年4月1日から平成 27 年3月 31 日までの間に開始する各事業年度

② 適用対象法人

青色申告法人全て


③ 概要

対象年度に新たに取得した(つまり、新品)機械装置に限って 「特別償却(取得価額の30%償却)」 or 「特別控除3%」のどちらかが適用出来ます。国内が対象です。所有権移転外リースは対象外です。

↑↑ 上記を適用するために下記の条件(1)(2)を全てクリアしなければいけません。(両方の条件を満たさないと適用出来ません。)

(1) 対象年度(各年)の生産等資産(国内)の取得価額の合計額 > 全ての減価償却費(損金経理した分)


※ 生産等資産は、
国内の事業の用に供される機械及び装置、建物及びその附属設備、構築物、船舶、航空機、車両及び運搬具並びに工具、器具及び備品をいいます(措法 42 の 12 の2①、措令 27 の 12 の2②、法令 13一~七)。
無形固定資産(例えばソフトウェア)は対象外です。
本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設等も対象外です。

 減価償却費はソフトウェアのような無形固定資産も全て含みます。
前事業年度の償却超過額等を除き、特別償却準備金として積み立てた金額を含みます。


(2) 本年度生産等資産の取得価額の合計額 > 前年度生産等資産の取得価額の合計額 x110%


④ 事例 x2年を用いる

x1年 生産等資産 新たに取得した取得価額  5000万円
x2年 
生産等資産 新たに取得した取得価額  6000万円、減価償却費1000万円、新たに取得した機械装置 2000万円

(1)は 6000万円 > 1000万円 ⇒ OK
(2)は 6000万円 > 5000万円×110% ⇒ OK

2つの条件をクリアしたので、機械装置2000万円の特別償却の適用が出来る。
2000万円×30%=600万円の特別償却とするか or 2000万円×3%=60万円の特別控除(法人税額の20%限度) を選択する。



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