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医療介護現場改善のヒント

医療や介護現場は大変ですね。そんな現場で頑張って働いている方々に少しでも有益となるノウハウや情報、事例をご紹介します。

■人材育成費が厳しい時代

物をつくれば売れた右肩上がりの成長時代は終焉をむかえ、世の中は物が売れない時代へと突入しました。 この流れは医療業界においても例外ではありません。


競合の乱立や医療費削減による診療報酬の見直し、看護師等の深刻な人材不足などで、

多くの医療機関は経営難に陥っています。


そのような流れの中で、職員の育成や能力開発にかける費用も厳しい状況です。


■よりシビアに成果が求められる人材育成

現在の風潮としては民間企業にも同じことが言えるのですが、教育費を投資しただけの成果や効果、いわゆるROI (return on investment)が重視されています。


ですから、短期的な教育研修で「成果」が求められるのです。しかし、ここに人材育成の大きな落とし穴があるのです。


今回の事例は、まさに職員の育成を短期的にとらえてしまったことによる失敗談です。


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(事例) 職員育成計画の失敗

開業5年目のクリニック。

経営はなんとか軌道にのり始める中、

院長は今後のクリニックの発展に必要なものは「人財」と考え、人材教育の手法について学び始めました。


そして、外部セミナーや講師を招いての半年近くの研修計画をつくりました。

研修計画がスタートし、スタッフも休日返上でセミナー参加や社内勉強会の準備に追われました。


それから月日は流れ、開始から6ヶ月が経過しました。


院長の当初のシナリオでは、この半年の研修により、スタッフの劇的な変化を期待していたのですが、何ら変わりのない様子を見て、院長の人材教育に対するモチベーションはすっかり下がってしまったのです。


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(事例検証)なぜスタッフは変わらなかったのか?

シビアに「成果」を追求する近年、教育研修に過剰に期待するあまり、受講者に短期間で過度な行動変化を求めてしまう傾向があります。多くの研修において、

受講者は一時的には行動変化を起こすものの、本質的な変化には至らず、元の状態に戻ってしまいます。


ですから、結果として教育研修のROI は経営者層の期待に応えられず、教育予算の削減という悪循環に陥ってしまうわけです。


■ 研修に期待できる効果は人材育成のうち何%?

では、このような職員研修には、一体どれだけ効果があると思いますか?

これはあくまで一般的な話になりますが、人材の育成を全部で100%とすると、次のように言われています。


研修でカバーできる部分は・・・・10%

仕事を通じて学ぶOJT・・・70%

自己啓発・・・・・・・・・・20%


この数字を見て、皆さんはどう感じますか?

「たった10%…!?」と思う方、「10%もあるのか…」、と思う方。

たぶん、前者が多いでしょうか。


ですが、私は後者です。

1年365日のうち、研修を受ける日数はせいぜい数日、多くても一週間くらいではないでしょうか。


それにもかかわらず、人材育成全体の1割をカバーできるということは、教育研修のROIが見かけによらず高いことを示しています。


では次にこの10%以外の部分を見てください。

仕事を通じて学ぶOJT・・・70%

自己啓発・・・・・・・・・・20%


実は、あえてこの数字を「一般論」として位置づけたのは、この90%の部分に関しても、研修で大幅に質を高めることができるからなのです。


■ 研修の効果を高めるには?

それでは研修の質、つまり研修効果を高めるには、具体的にどのようにすればいいのでしょうか。


重要なキーワードは、研修の「対象」と「目的」です。


皆さんは研修を計画する際、テーマ設定はどのようにして決めていますか?


例えば効果の70%を占めるOJTにおいて、「若手職員の成長が遅い」という問題意識がある場合、「じゃあスタッフ全員を対象とした研修だ」と何となく決めていませんか?(←実際の病院名は出しませんが、実例です)


しかし、これでは期待するほどの研修の効果は得られません。なぜなら、背後に「先輩スタッフの指導方法が悪い」という問題点があることを見逃しているからです。


全スタッフを対象とすれば、それだけ焦点もぼやけてしまいますし、一般的な内容になってしまいます。

つまり、何を言いたいかというと、研修はやり方次第では、非常に効果があるということ。

そして、そのやり方の重要なポイントになるのは、「研修の対象と目的」を明確にすることなのです。


これを曖昧にしてしまうと、闇雲にスタッフ全員を対象とした研修を行ってしまいがちです。


しかし上の例であれば、対象をリーダー的役割を担うスタッフに絞った「指導力向上」が目的の研修を行うべきなのです。


だから、成果・効果が出ないのです。

ただ、何となく行う研修はしない!

目的となる課題をはっきりさせ、その課題を解決するために研修を行う!


これが、シンプルではありますが、最も成果・効果が出る研修実施に至るまでのプロセスです。


















労働局や労働基準監督署によせられる相談の中で、最も多い相談が「解雇」に関する

内容です。当然ながら病院においても、この状況は例外ではありません。


なぜ、このような解雇に関するトラブルが多発しているのでしょうか?


これは一言でいえば、病院長や事務長等の経営陣と職員とでは、考え方に大きな隔たりがあります。この大きな溝は経営者と労働者という関係が成立している以上、完全に埋まることはなく、むしろ、その後のやり取りの中で誤解や感情的な発言等により修復が不可能なほど悪化してしまうことも決して少なくありません。ここまでくると自力解決は難しく労働審判等による解決になってしまうのです。

よくある事例としては、円満退職と思っていたら、労働者がハローワークや労働基準監督署等の話を聞いて、今回の件は「円満退職」ではなく「不当解雇」と態度を一転させてしまうケースです。経営陣にとってはまさに寝耳に水の事態となりますが、この様なケースは決して珍しくありません。


では、病院経営陣としては、このような「解雇問題」についてどのような対応策を講じればよいのでしょうか。

■大切なことは就業規則への規定

そもそも病院が職員を解雇する際には、就業規定に解雇に関する規定がなければ解雇することはできません。最低限、解雇の種類(普通解雇・懲戒解雇・整理解雇)と解雇の事由は規定しておく必要があります。


ここでいう解雇事由は、具体的に解雇に相当する具体的な事由です。例えば、病院の定める諸規則や服務規定違反を複数回違反、またはその程度が重い場合や、一定日数以上、正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合、故意、怠慢または重大な過失により業務上重大な失態があり、または病院に多大な損害をあたえた場合などが該当します。


■解雇の種類

 普通解雇・・・整理解雇、懲戒解雇以外の解雇

 整理解雇・・・病院の経営悪化により、人員整理を行うための解雇   

 懲戒解雇・・・従業員が極めて悪質な規律違反や非行の際に懲戒処分として行う解雇

 ※諭旨解雇は、本来は懲戒解雇ですが、病院の温情により自己都合退職を促すものを

 言います

■退職時が最も肝心

通常、退職の際は本人より退職届を提出してもらうのが一般的です。

しかし、これだけでは不十分です。職員が病院側から半強制的に提出を求められた、と訴えられることもあります。特に退職勧奨は行き過ぎた行為があった場合は、不当解雇とみなされるケースもあります。従って退職届とは別に、合意退職に相違ない旨の覚書を本人から提出してもらうことが対応策となります。


■合意退職に関する覚書の記載内容

 ・合意退職への同意(第三者へは円満退職したことのみを告げる

 ・雇用保険手続きについて(個人的な事由による退職とする旨)

 ・未払い分の賃金の支払い方法について

 ・債権債務の確認(退職金等)

 ・その他(情報漏えい・個人情報について)


■解雇の正当性

 ①遅刻や欠勤の多い職員を解雇できるか?

 目安としては出勤率8割未満が対象となります。その上で遅刻や欠勤理由が解雇に該当す

 るかどうかの検討が必要になります。ちなみに無断欠勤や虚偽の報告等が確認された場 

 合は、この限りではありません。

 ②私生活に問題のある職員を解雇できるか?

 基本的には、病院はプライベートにまで干渉することができません。従って、私生活の

 問題を理由に解雇することはできません。しかしながら、この私生活の問題が業務に影

 響してくる場合は検討が必要となります。ただこの場合であってもいきなり解雇という

 わけではなく、訓戒や減給等の懲戒処分をまずは行うことが必要とされます。

③経歴詐称を理由に解雇できるか?

 軽微なものであれば、解雇事由には至りませんが、就業規則上で「採用を決定する上で重要な経歴詐称であれば、解雇に該当する」旨の規定があれば、解雇することが可能です。

 

④協調性のない職員を解雇できるか?

 単に協調性がないことを理由に即解雇することはできません。配置転換や指導(記録要)を行ったうえで改善がない場合は、訓戒、減給や降格といった懲戒処分を経て、最後の方法として解雇という流れになります。病院としては必ず状況証拠の積み重ねを怠らないでください。

 ⑤能力不足を理由に解雇できるか?

 一般的に採用時の条件が大きく左右します。例えば、管理職採用の場合、期待されている管理職としての責任を全く果たしていない場合などは可能性がありますが、その際は、管理職としての責務、求める能力や職務内容を、雇用契約書に詳細に明記しておく必要があります。

また、下記のように解雇制限期間内においては、原則解雇することはできません。

(例外として、業務上の負傷や疾病で、療養開始後3年を経過しても治らない場合において、平均賃金の1200日分を支払った場合、また天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合で、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合は、解雇が可能となります)


解雇制限

(1)業務上の傷病による休業期間及びその後30日間の解雇(労働基準法第19)

(2)産前産後の休業期間及びその後30日間の解雇(同条)

(3)国籍、信条等を理由とする解雇(3)


■解雇時の退職金・賞与について

 <退職金>

 解雇時の退職金を支給するか否かについては、就業規則の規定によります。一般的には「病院は、職員が退職後、在職中における懲戒解雇事由が判明した場合には、退職金の全

 部または一部を支給しない。既に支払った退職金は返還させる。」という様に、懲戒解 

 雇については、退職金を支給しないと規定しているところが多いです。

<賞与>

退職金と同様に就業規則の規定によりますが、こちらは職員側の責による解雇の場合

は、支給しないとしている医療機関が多いです。規定例としては以下の様になります。

定年退職者や会社都合による被解雇者については、賞与算定対象期間中の在籍期間及びその間の勤務成績に応じた金額の賞与を支払うこととする。」(職員の責による解雇の場合は、賞与は支給しないという趣旨)

■不当解雇にならないためのポイント

試用期間中の解雇

試用期間は病院ごとに16ヶ月程度で定めているところが一般的ですが、試用期間を理由に容易に解雇できるとは限りません。たとえ病院で1ヶ月の試用期間を定めていても、雇用されてから14日を超えれば通常の解雇の規定が適用されます。従って30日前の解雇予告または解雇予告手当の支払いは必要になります。

懲戒解雇でも解雇予告は必要

意外に知らない経営者の方が多いのですが、懲戒解雇といえども30日前の解雇予告または解雇予告手当の支払いは必要です。従って懲戒解雇を理由に即時解雇することはできません。この即時解雇を可能にするには労働基準監督署長の解雇予告除外認定を申請し認められなければなりません。懲戒解雇自体は認定の是非にかかわらず有効ですが、認定されなければ解雇予告手当の支払いが必要となるということです。

<事例>

看護師Gさんは、長年勤務していたS病院を退職する事を決意し、看護部長に退職願を提出していました。


看護部長は、Gさんの人柄や能力を高く評価していましたので、何とかS病院に残ってもらえないかとGさんに話をしていました。それから、3週ほどしたある日、Gさんの後任の面談が行われました。


看護師不足が厳しく、なかなか良い人材に恵まれませんでしたが、最終的にHさんの内定が決定しました。


しかし、看護部長はやはりGさんを諦められません。そこで、Gさんの退職理由を他の看護師に確認してみたところ、Gさんの退職理由が、他の病院からの引き抜きであることがわかったのです。


そして諦めきれない看護部長は事務長に相談、Gさんの給与面の上乗せの許可を得て、Gさんを何とか説得したのです。これで一安心かと思われましたが、大きな問題が残ってしまいました。


そうです。内定通知を出したHさんの件です。S病院では協議の結果、余剰人員を採用するわけにはいかないということで、Hさんの採用見送りを決定、本人に謝罪文と併せて内定取り消しの旨の通知を送ったのです。


それからしばらくして、Hさんから事務長宛てに、今回の内定取り消しは不当だ、ということで内定取り消しの撤回を求める電話がありました。しかし、S病院の事務長は状況が変わったことを理由に、Hさんの要求を拒否したのです。

今回の件は、最終的に訴訟まで至り病院側の敗訴に終わりました。

本事例の大きなポイントは、「内定取り消し」についての考え方にあります。

■内定取り消しについて

採用の内定とは、ほとんどの場合、労働契約が成立したと考えられます。

しかし、通常の労働契約と異なった「解約権留保付始期付労働契約」と呼ばれています。


ここでいう、「始期付」とは、勤務を始める日が定めてあること、「解約権留保付」とは、通常の解約権を保留にしていることを意味します。採用内定の方法は様々で、どのような内定でも一概に上記契約が成立したとはいえませんが、内定通知に「最終的な採否の決定は追って連絡します」というような記載がないかぎり、労働契約は成立したものと考えられます。


したがって、この保留にされた解約権(解雇する権利)をどのようにすれば行使できるかがポイントになるのです。



【判例】

 「採用内定の取消事由は採用内定当時知ることができず、また知ることが

 期待できないような事実であって、これを理由として採用内定を取消すこと 

 が解約権留保の趣旨・目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上

 相当として是認することができるものに限られる」

(大日本印刷事件 最判昭54.7.20

【内定取り消しが有効とされる(解雇権行使が認められる)場合】

①(新規学卒者が)卒業できなかった場合

採用後の業務に支障が出るほどの健康異常が発生した場合

提出書類などに虚偽の記載があったり、虚偽の事実を述べた場合(但し、虚偽内容が

 軽微な場合を除く)

そして④として、業績悪化について客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であれば内定取り消しができるとされています。この場合の合理的な理由とは、採用内定を出した段階で、業績が悪くなっていくことを予測できなかったのか? 内定取り消しをする以前に、回避するための努力を行ったか? 本当にやむを得ないのか?などが判断材料となります。

したがって本事例の場合、S病院では特に業績悪化という理由でもなく、内定者Hさんに問題があったわけでもありません。内定取り消しの理由は、あくまで内部の事情と言うことになりますので、当然ながらこの内定取り消しは無効ということになります。