港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦 -76ページ目

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

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給与計算のピークあせるを迎えようとしています。ショック!

先ほど帰宅し、ようやくごはんを食べるところです・・・。割り箸


ある雑誌本で、「40歳定年制」という文言を目にしました目


40歳定年制!?


初めて耳耳にしました。

ご存知のとおり、順次、65歳までの定年延長、

もしくは継続雇用が義務化されている昨今で、

「40歳定年」という文言が、なぜかとても印象に残りました。

(もちろん、現実にはありえない話ですが・・・)


「40歳で一度、終身雇用を終え、その後は個々人の生産性にあった

待遇で、新たに雇用契約を結びなおす」


会社にとっても、40歳の段階でいったんふるいにかけることにより、

社員のやる気を促す効果と、労働効率(人件費)の減少を抑え、

生産性の向上を図り、収益を上げるという効果が期待できます。


上記のような考え方は、もちろん賛成はできませんが、

発想自体は、世の中の流れとはまったく逆転の発想で、

何かとても印象に残りました。ひらめき電球





社労士みょみょの「欧米における解雇法制。」のまねしてかいてみるね

→株式会社ビークライン↑キャンペーン実施中の法律に対する認識不足により終了させることを解除するケースが難しい国となっており、特別法などでは比較的容易に、事情が見受けられます。
イギリスやアメリカでは比較的容易に合理的な解雇権の原則、採用後6ヶ月間は自由のように合理的に従業員を持ち、それが難しい国となります)上記の解雇規制がある労働契約は、規定し、特別法という明文法という明文法という明文法、予告に対して厳しく定めるヨーロッパ諸国も、それが見受けられて、無効となります)また、民法627条に準じ、採用後6ヶ月間でも特に「解雇」に関し、無効となります。

*このエントリは、ブログペットの「みみた」が書きました。

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外資系企業における労務管理において、

特に「解雇」に関し、注意が必要なケースがあります。


日本において、労働者から退職を申し出る場合、

期間の定めのない契約においては、民法627条に準じ、

2週間の予告期間をおけば、いつでも契約を解除することができます。

しかし、使用者から労働契約を解除する場合は、事情が異なってきます。

労使間の不平等性を考慮し、特別法である労働基準法、

労働契約法などで、様々な解雇規制が定められているためです。

(30日の予告期間または30日分の平均賃金支給)

また、使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き、

社会通念上相当であると、認められない場合は、無効となります。


上記のように、日本は世界でも特に解雇が難しい国となっています。

イギリスやアメリカでは、解雇退職自由の原則があるため、

使用者は比較的容易に従業員を解雇することができます。

(予告期間についても、規定がありません)

これに対し、ドイツでは、解雇制限法という明文法を持ち、

通常解雇には、正当な理由が必要なことを規定しています。

(勤続年数に応じて、予告期間が定められています)

フランスでは、期間の定めの無い労働契約は、

当事者の一方の発意により終了させることができることが、

法律で規定されており、原則、解雇は自由となっています。

(勤続年数に応じて、予告期間は必要となります)


上記のように、解雇予告に対して厳しく定めるヨーロッパ諸国も、

試用期間中の者の解雇については、制限をかけていないケースが

見受けられます。

(ドイツでも、採用後6ヶ月間は、解雇制限を適用していません)


上記のように、日本の法律に対する認識不足により、

日本に進出している外資系企業において、

労使間でトラブルが発生するケースが多々見受けられます。