港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦 -75ページ目

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

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またまた前回の続きとなりますが、

労働基準法第7条では、


「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての

権利を行使し、または公の職務を執行するために必要な時間を

請求した場合においては、拒んではならない」


と、公民権の行使について規定しています。
では、条文中の「公の職務」とはどのような職務かというと・・・。
2007年の通達において、衆議院議員その他の議員、

労働委員会の委員、陪審員、検察審査員、労働審判員、

裁判員ひらめき電球、審議会の委員、訴訟法上の証人としての出廷、

労働委員会の証人、選挙立会人etc・・・が明記されています。


上記の通達及び労働基準法により、裁判員に選任された場合、

公民権の行使として、休みを取ることは認められています。

しかし法律上、有給、無給については、定められておりませんので、

労働者に与えた時間に対する賃金については、

労使当事者間の問題となります。

(裁判員に対し、国から日当、旅費等は支給されますが・・・)


就業規則上、「公の職務」に裁判員を追加し、

裁判員に選出されてから会社への報告など、

具体的な手続き方法や、社内での職務上の調整方法、

有給、無給のいずれにするのかはてなマーク

有給の場合は特別休暇などの創設、

無給の場合は欠勤控除の方法など、

早急に、就業規則並びに賃金規程等の見直しが

必要になってきますビックリマーク







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前回の記事の続きとなります。


Q:次のア~オのうち、裁判員になることができない人は、

  何人いるか?


  ア 自宅に要介護者がいる人

  イ 自営業者

  ウ 日本国籍を有しない人

  エ 元裁判官

  オ 70歳以上の高齢者

  カ 自衛官


A:ウ エ カの三人です。


上記の答えを見て、えっ!?と思われる方もいるかも知れませんが、

注意が必要なのは、「裁判員になることができない人」を

問うているので、辞退できるか否かではなく、そもそも裁判員の

職務に就くことができない人を選ぶ必要があります。


エは、裁判員になることができません。

元裁判官に限らず、現職の裁判官、検察官、弁護士、

司法修習生も含め、法曹関係者は裁判官になることができません。

(行政書士や社労士は、法曹関係者にはならないのか・・・汗


オは、裁判員になることができますビックリマーク

裁判員に年齢の上限はありません。

ただし、70歳以上の人は、辞退することは可能です。


カは、裁判員になることができません。

(何で何だ!?むかっ


続く・・・。







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明日は、早稲田セミナーの、行政書士公開模擬試験メモ

初めて会場で受験してきますメラメラ



行政書士試験の一般常識対策も兼ねて、

裁判員制度について、少し触れさせて頂きます。


Q:次のア~オのうち、裁判員になることができない人は、

  何人いるか?


  ア 自宅に要介護者がいる人

  イ 自営業者

  ウ 日本国籍を有しない人

  エ 元裁判官

  オ 70歳以上の高齢者

  カ 自衛官


A:ウ エ カの三人です。


上記の答えを見て、えっ!?と思われる方もいるかも知れませんが、

注意が必要なのは、「裁判員になることができない人」を

問うているので、辞退できるか否かではなく、そもそも裁判員の

職務に就くことができない人を選ぶ必要があります。


アは、辞退する理由になります。ただし、自宅に要介護者がいたとしても、

代わりに介護を行う者がいる場合はNGです。


イは、辞退できる理由になる可能性があります。

「重要な用務であって自らがこれを処理しなければ、

 当該事業に著しい損害が生じる恐れがある」場合に、

辞退が認められる可能性があります。

例えば自営業者であるとか、農繁期であるいう理由だけでは、

直ちに辞退が認められるわけではありませんが、

裁判員の仕事を行うことが困難かどうか判断する中で、

重要な考慮要素となる可能性はあるようです。


ウは、裁判員になることができません。

裁判員は衆議院議員選挙の選挙権を持つ者、

すなわち日本国民から選ばれます。


続く・・・。