裁判員制度と労働基準法③。 | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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またまた前回の続きとなりますが、

労働基準法第7条では、


「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての

権利を行使し、または公の職務を執行するために必要な時間を

請求した場合においては、拒んではならない」


と、公民権の行使について規定しています。
では、条文中の「公の職務」とはどのような職務かというと・・・。
2007年の通達において、衆議院議員その他の議員、

労働委員会の委員、陪審員、検察審査員、労働審判員、

裁判員ひらめき電球、審議会の委員、訴訟法上の証人としての出廷、

労働委員会の証人、選挙立会人etc・・・が明記されています。


上記の通達及び労働基準法により、裁判員に選任された場合、

公民権の行使として、休みを取ることは認められています。

しかし法律上、有給、無給については、定められておりませんので、

労働者に与えた時間に対する賃金については、

労使当事者間の問題となります。

(裁判員に対し、国から日当、旅費等は支給されますが・・・)


就業規則上、「公の職務」に裁判員を追加し、

裁判員に選出されてから会社への報告など、

具体的な手続き方法や、社内での職務上の調整方法、

有給、無給のいずれにするのかはてなマーク

有給の場合は特別休暇などの創設、

無給の場合は欠勤控除の方法など、

早急に、就業規則並びに賃金規程等の見直しが

必要になってきますビックリマーク