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またまた前回の続きとなりますが、
労働基準法第7条では、
「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての
権利を行使し、または公の職務を執行するために必要な時間を
請求した場合においては、拒んではならない」
と、公民権の行使について規定しています。
では、条文中の「公の職務」とはどのような職務かというと・・・。
2007年の通達において、衆議院議員その他の議員、
労働委員会の委員、陪審員、検察審査員、労働審判員、
裁判員
、審議会の委員、訴訟法上の証人としての出廷、
労働委員会の証人、選挙立会人etc・・・が明記されています。
上記の通達及び労働基準法により、裁判員に選任された場合、
公民権の行使として、休みを取ることは認められています。
しかし法律上、有給、無給については、定められておりませんので、
労働者に与えた時間に対する賃金については、
労使当事者間の問題となります。
(裁判員に対し、国から日当、旅費等は支給されますが・・・)
就業規則上、「公の職務」に裁判員を追加し、
裁判員に選出されてから会社への報告など、
具体的な手続き方法や、社内での職務上の調整方法、
有給、無給のいずれにするのか![]()
有給の場合は特別休暇などの創設、
無給の場合は欠勤控除の方法など、
早急に、就業規則並びに賃金規程等の見直しが
必要になってきます![]()