裁判員制度と労働基準法②。 | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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前回の記事の続きとなります。


Q:次のア~オのうち、裁判員になることができない人は、

  何人いるか?


  ア 自宅に要介護者がいる人

  イ 自営業者

  ウ 日本国籍を有しない人

  エ 元裁判官

  オ 70歳以上の高齢者

  カ 自衛官


A:ウ エ カの三人です。


上記の答えを見て、えっ!?と思われる方もいるかも知れませんが、

注意が必要なのは、「裁判員になることができない人」を

問うているので、辞退できるか否かではなく、そもそも裁判員の

職務に就くことができない人を選ぶ必要があります。


エは、裁判員になることができません。

元裁判官に限らず、現職の裁判官、検察官、弁護士、

司法修習生も含め、法曹関係者は裁判官になることができません。

(行政書士や社労士は、法曹関係者にはならないのか・・・汗


オは、裁判員になることができますビックリマーク

裁判員に年齢の上限はありません。

ただし、70歳以上の人は、辞退することは可能です。


カは、裁判員になることができません。

(何で何だ!?むかっ


続く・・・。