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外資系企業における労務管理において、
特に「解雇」に関し、注意が必要なケースがあります。
日本において、労働者から退職を申し出る場合、
期間の定めのない契約においては、民法627条に準じ、
2週間の予告期間をおけば、いつでも契約を解除することができます。
しかし、使用者から労働契約を解除する場合は、事情が異なってきます。
労使間の不平等性を考慮し、特別法である労働基準法、
労働契約法などで、様々な解雇規制が定められているためです。
(30日の予告期間または30日分の平均賃金支給)
また、使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると、認められない場合は、無効となります。
上記のように、日本は世界でも特に解雇が難しい国となっています。
イギリスやアメリカでは、解雇退職自由の原則があるため、
使用者は比較的容易に従業員を解雇することができます。
(予告期間についても、規定がありません)
これに対し、ドイツでは、解雇制限法という明文法を持ち、
通常解雇には、正当な理由が必要なことを規定しています。
(勤続年数に応じて、予告期間が定められています)
フランスでは、期間の定めの無い労働契約は、
当事者の一方の発意により終了させることができることが、
法律で規定されており、原則、解雇は自由となっています。
(勤続年数に応じて、予告期間は必要となります)
上記のように、解雇予告に対して厳しく定めるヨーロッパ諸国も、
試用期間中の者の解雇については、制限をかけていないケースが
見受けられます。
(ドイツでも、採用後6ヶ月間は、解雇制限を適用していません)
上記のように、日本の法律に対する認識不足により、
日本に進出している外資系企業において、
労使間でトラブルが発生するケースが多々見受けられます。