欧米における解雇法制。 | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

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外資系企業における労務管理において、

特に「解雇」に関し、注意が必要なケースがあります。


日本において、労働者から退職を申し出る場合、

期間の定めのない契約においては、民法627条に準じ、

2週間の予告期間をおけば、いつでも契約を解除することができます。

しかし、使用者から労働契約を解除する場合は、事情が異なってきます。

労使間の不平等性を考慮し、特別法である労働基準法、

労働契約法などで、様々な解雇規制が定められているためです。

(30日の予告期間または30日分の平均賃金支給)

また、使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き、

社会通念上相当であると、認められない場合は、無効となります。


上記のように、日本は世界でも特に解雇が難しい国となっています。

イギリスやアメリカでは、解雇退職自由の原則があるため、

使用者は比較的容易に従業員を解雇することができます。

(予告期間についても、規定がありません)

これに対し、ドイツでは、解雇制限法という明文法を持ち、

通常解雇には、正当な理由が必要なことを規定しています。

(勤続年数に応じて、予告期間が定められています)

フランスでは、期間の定めの無い労働契約は、

当事者の一方の発意により終了させることができることが、

法律で規定されており、原則、解雇は自由となっています。

(勤続年数に応じて、予告期間は必要となります)


上記のように、解雇予告に対して厳しく定めるヨーロッパ諸国も、

試用期間中の者の解雇については、制限をかけていないケースが

見受けられます。

(ドイツでも、採用後6ヶ月間は、解雇制限を適用していません)


上記のように、日本の法律に対する認識不足により、

日本に進出している外資系企業において、

労使間でトラブルが発生するケースが多々見受けられます。