港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦 -60ページ目

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

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(締切間近です・・・あせる



今年も早いもので、あともう少し・・・。ガーン

仕事の方は、年内にやるべき仕事が滞っていて、

毎日、終電JR103系(ウグイス)間近まで頑張ってはいるのですが、

思ったように進まず、気持ちは焦るばかりです。あせる


というわけで、今日は出勤しようかと思っていたのですが、

みぃにゃーと「明治神宮」鳥居へ行く約束をしていたので、

疲れている体にムチを打って、お出かけしてきました。DASH!


で、何で「明治神宮」鳥居かと言うと、

どうしても連れて行けビックリマークと、みぃにゃーが騒ぐんです・・・。ショック!

明治神宮はいわゆる「パワースポットひらめき電球」らしく、

どうも眞鍋かをりさんのブログに影響されたらしい・・・。ガーン


「明治神宮」は、二人とも初めてでした。目

正直、東京のど真ん中にこんなところがあったのか!?と、

ただただ驚くばかりです・・・。叫び



港区虎ノ門の寅年社労士みょみょの挑戦

明治神宮南参道入り口の鳥居。



港区虎ノ門の寅年社労士みょみょの挑戦

たまたま結婚式に遭遇。

とても厳かな雰囲気でした・・・。合格



港区虎ノ門の寅年社労士みょみょの挑戦

あっビックリマークみぃにゃーが写ってるぞ・・・。汗



港区虎ノ門の寅年社労士みょみょの挑戦

「御社殿」をバックに記念撮影。

初詣はきっとすごい人なんでしょうね・・・。メラメラ



「御苑」の中は、都心にいることを忘れてしまうくらい、

広大な緑が生い茂っている静寂な場所です。


港区虎ノ門の寅年社労士みょみょの挑戦


みぃにゃーのお目当てはずばりビックリマークここ。


港区虎ノ門の寅年社労士みょみょの挑戦

特に「清正井」と呼ばれる、400年前、戦国武将の加藤清正が

掘り当てたとされる井戸。特に凄いパワースポットひらめき電球なんだそうな・・・。


ここの井戸水で、身に付けているもの(石?)を清めると

いいと言う話を聞いたので、指輪指輪を洗ってきた。


あぁ~。ご利益あるかな~音譜

何か体中にパワーがみなぎってきたぞぉ~メラメラ






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仕事の方は、いくつか大きな仕事の引き合いが来ています。合格

こないだうちに来た「まねきねこねこ」のおかげでしょうか・・・!?


港区虎ノ門の寅年社労士みょみょの挑戦


またまた前回の続きとなりますが、

(FP¥の勉強を兼ねて・・・)


死亡退職に伴う給与処理①。


死亡退職に伴う給与処理②。


死亡後に支払われた給与・賞与は、所得税は一切源泉せず、

「相続税」の課税対象となり、死亡日以前に支払われた総額で、

死亡時に「年末調整」を実施します。


毎月の給与を銀行振込にて支払いをしている場合、

死亡後に支給期が到来するものは、注意が必要となりますビックリマーク

故人の銀行口座は、銀行が死亡を確認した段階で、

凍結雪されてしまうからです。ショック!

凍結雪されてしまうと、入出金が一切できなくなります。

(公共料金等の自動引き落としもNG)


凍結されてしまうのは、死亡により相続がスタートし、

個人の財産(遺産)は、相続人の共有財産となるため、

遺産分割協議を終えるまでは、勝手にお金を使うことが

できなくなるからです。ひらめき電球


というわけで、会社としては、遺族との相談の上、

死亡後に支給期が到来する給与、賞与、退職金などを、

現金で手渡し、もしくは遺族の口座に振込むことになります。ひらめき電球


余談ですが、銀行の口座は、役所に死亡届を出した段階で、

自動的に銀行に連絡が来るわけではありません。

地方などでは、外回りの営業マンなどが、葬儀案内板、

新聞のお悔やみ欄、人づてなどで、情報を入手するようです。

通常はすぐに凍結されてしまうようですが、何年経っても、

凍結されないなどというケースもあるようです。目


話がどんどんそれますが、葬儀費用などで、

どうしてもお金が必要などという場合には、

葬儀の見積書等を提示して、150万円程度なら、

引き出すことが可能ですが、故人、法定相続人全員の

印鑑証明、戸籍謄本などが必要となります。


遺産協議が確定した後は、上記に「遺産分割協議書」を添えて、

金融機関にて手続きをします。ひらめき電球


次回は死亡退職金について、お話させて頂きます。











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仕事の方は、何とかヤマを越えた感があります。合格

あともうひとふんばり・・・。メラメラ



前回の続きとなりますが、(FP¥の勉強を兼ねて・・・)


死亡退職に伴う給与処理①。


死亡後に支払われた給与・賞与は、所得税は一切源泉せず、

「相続税」の課税対象となり、死亡日以前に支払われた総額で、

死亡時に「年末調整」を実施します。


Q.

では、月の途中で亡くなったケースで、

その月分を日割支給せず、1か月分給与として

満額支給することは、可能か否かはてなマーク



A.

う~ん・・・。ガーン 判断が難しいケースではありますが、

給与を支給するにあたり、支給の根拠が無いものは、

税務調査等でひっかかる可能性があります。

本来であれば、月の途中で亡くなったのであれば、

亡くなった日までを日割支給するのが、通常の取扱いとなりますが、

だからと言って、実際日割するというのはいかがなものでしょうか?

(月途中入社や退社の場合ならともかく・・・遺族への配慮等)


実際の運用上では、1か月分以内の支給であれば、

給与として処理しても、問題とならないという判断が、

税務署内でなされているようです。ひらめき電球


もし完全に「シロ」に近づけるのであれば、

就業規則や賃金規定などに、きちんと明記しておくことを

お勧めします。


余談となりますが、亡くなった後に、残っている有休を充当し、

退職日を延ばしたりすることはNGドクロです。

(あくまで有休は、出勤すべき日に対し、事前に、

本人の申請ありきで取得するものですので、

死亡日後に、有休を消化することはありえません)

ただし、死亡時に結果として残ってしまった有給休暇を

事業主が恩恵的に買取ることは、違法ではありませんが・・・。


次回は死亡後の給与の支払方法について、お話させて頂きます。