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(締切間近です・・・
)
仕事の方は、いくつか大きな仕事の引き合いが来ています。![]()
こないだうちに来た「まねきねこ
」のおかげでしょうか・・・![]()
またまた前回の続きとなりますが、
(FP
の勉強を兼ねて・・・)
死亡後に支払われた給与・賞与は、所得税は一切源泉せず、
「相続税」の課税対象となり、死亡日以前に支払われた総額で、
死亡時に「年末調整」を実施します。
毎月の給与を銀行振込にて支払いをしている場合、
死亡後に支給期が到来するものは、注意が必要となります![]()
故人の銀行口座は、銀行が死亡を確認した段階で、
凍結
されてしまうからです。![]()
凍結
されてしまうと、入出金が一切できなくなります。
(公共料金等の自動引き落としもNG)
凍結されてしまうのは、死亡により相続がスタートし、
個人の財産(遺産)は、相続人の共有財産となるため、
遺産分割協議を終えるまでは、勝手にお金を使うことが
できなくなるからです。![]()
というわけで、会社としては、遺族との相談の上、
死亡後に支給期が到来する給与、賞与、退職金などを、
現金で手渡し、もしくは遺族の口座に振込むことになります。![]()
余談ですが、銀行の口座は、役所に死亡届を出した段階で、
自動的に銀行に連絡が来るわけではありません。
地方などでは、外回りの営業マンなどが、葬儀案内板、
新聞のお悔やみ欄、人づてなどで、情報を入手するようです。
通常はすぐに凍結されてしまうようですが、何年経っても、
凍結されないなどというケースもあるようです。![]()
話がどんどんそれますが、葬儀費用などで、
どうしてもお金が必要などという場合には、
葬儀の見積書等を提示して、150万円程度なら、
引き出すことが可能ですが、故人、法定相続人全員の
印鑑証明、戸籍謄本などが必要となります。
遺産協議が確定した後は、上記に「遺産分割協議書」を添えて、
金融機関にて手続きをします。![]()
次回は死亡退職金について、お話させて頂きます。
