死亡退職に伴う給与処理③。 | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

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仕事の方は、いくつか大きな仕事の引き合いが来ています。合格

こないだうちに来た「まねきねこねこ」のおかげでしょうか・・・!?


港区虎ノ門の寅年社労士みょみょの挑戦


またまた前回の続きとなりますが、

(FP¥の勉強を兼ねて・・・)


死亡退職に伴う給与処理①。


死亡退職に伴う給与処理②。


死亡後に支払われた給与・賞与は、所得税は一切源泉せず、

「相続税」の課税対象となり、死亡日以前に支払われた総額で、

死亡時に「年末調整」を実施します。


毎月の給与を銀行振込にて支払いをしている場合、

死亡後に支給期が到来するものは、注意が必要となりますビックリマーク

故人の銀行口座は、銀行が死亡を確認した段階で、

凍結雪されてしまうからです。ショック!

凍結雪されてしまうと、入出金が一切できなくなります。

(公共料金等の自動引き落としもNG)


凍結されてしまうのは、死亡により相続がスタートし、

個人の財産(遺産)は、相続人の共有財産となるため、

遺産分割協議を終えるまでは、勝手にお金を使うことが

できなくなるからです。ひらめき電球


というわけで、会社としては、遺族との相談の上、

死亡後に支給期が到来する給与、賞与、退職金などを、

現金で手渡し、もしくは遺族の口座に振込むことになります。ひらめき電球


余談ですが、銀行の口座は、役所に死亡届を出した段階で、

自動的に銀行に連絡が来るわけではありません。

地方などでは、外回りの営業マンなどが、葬儀案内板、

新聞のお悔やみ欄、人づてなどで、情報を入手するようです。

通常はすぐに凍結されてしまうようですが、何年経っても、

凍結されないなどというケースもあるようです。目


話がどんどんそれますが、葬儀費用などで、

どうしてもお金が必要などという場合には、

葬儀の見積書等を提示して、150万円程度なら、

引き出すことが可能ですが、故人、法定相続人全員の

印鑑証明、戸籍謄本などが必要となります。


遺産協議が確定した後は、上記に「遺産分割協議書」を添えて、

金融機関にて手続きをします。ひらめき電球


次回は死亡退職金について、お話させて頂きます。