死亡退職に伴う給与処理②。 | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

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(締切間近です・・・あせる



仕事の方は、何とかヤマを越えた感があります。合格

あともうひとふんばり・・・。メラメラ



前回の続きとなりますが、(FP¥の勉強を兼ねて・・・)


死亡退職に伴う給与処理①。


死亡後に支払われた給与・賞与は、所得税は一切源泉せず、

「相続税」の課税対象となり、死亡日以前に支払われた総額で、

死亡時に「年末調整」を実施します。


Q.

では、月の途中で亡くなったケースで、

その月分を日割支給せず、1か月分給与として

満額支給することは、可能か否かはてなマーク



A.

う~ん・・・。ガーン 判断が難しいケースではありますが、

給与を支給するにあたり、支給の根拠が無いものは、

税務調査等でひっかかる可能性があります。

本来であれば、月の途中で亡くなったのであれば、

亡くなった日までを日割支給するのが、通常の取扱いとなりますが、

だからと言って、実際日割するというのはいかがなものでしょうか?

(月途中入社や退社の場合ならともかく・・・遺族への配慮等)


実際の運用上では、1か月分以内の支給であれば、

給与として処理しても、問題とならないという判断が、

税務署内でなされているようです。ひらめき電球


もし完全に「シロ」に近づけるのであれば、

就業規則や賃金規定などに、きちんと明記しておくことを

お勧めします。


余談となりますが、亡くなった後に、残っている有休を充当し、

退職日を延ばしたりすることはNGドクロです。

(あくまで有休は、出勤すべき日に対し、事前に、

本人の申請ありきで取得するものですので、

死亡日後に、有休を消化することはありえません)

ただし、死亡時に結果として残ってしまった有給休暇を

事業主が恩恵的に買取ることは、違法ではありませんが・・・。


次回は死亡後の給与の支払方法について、お話させて頂きます。