↑
起業者の方にお得
な、キャンペーン実施中です![]()
(締切間近です・・・
)
仕事の方は、何とかヤマを越えた感があります。![]()
あともうひとふんばり・・・。![]()
前回の続きとなりますが、(FP
の勉強を兼ねて・・・)
死亡後に支払われた給与・賞与は、所得税は一切源泉せず、
「相続税」の課税対象となり、死亡日以前に支払われた総額で、
死亡時に「年末調整」を実施します。

では、月の途中で亡くなったケースで、
その月分を日割支給せず、1か月分給与として
満額支給することは、可能か否か![]()

う~ん・・・。
判断が難しいケースではありますが、
給与を支給するにあたり、支給の根拠が無いものは、
税務調査等でひっかかる可能性があります。
本来であれば、月の途中で亡くなったのであれば、
亡くなった日までを日割支給するのが、通常の取扱いとなりますが、
だからと言って、実際日割するというのはいかがなものでしょうか?
(月途中入社や退社の場合ならともかく・・・遺族への配慮等)
実際の運用上では、1か月分以内の支給であれば、
給与として処理しても、問題とならないという判断が、
税務署内でなされているようです。![]()
もし完全に「シロ」に近づけるのであれば、
就業規則や賃金規定などに、きちんと明記しておくことを
お勧めします。
余談となりますが、亡くなった後に、残っている有休を充当し、
退職日を延ばしたりすることはNG
です。
(あくまで有休は、出勤すべき日に対し、事前に、
本人の申請ありきで取得するものですので、
死亡日後に、有休を消化することはありえません)
ただし、死亡時に結果として残ってしまった有給休暇を
事業主が恩恵的に買取ることは、違法ではありませんが・・・。
次回は死亡後の給与の支払方法について、お話させて頂きます。