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(締切間近です・・・
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とにかく忙しくて、もうへとへとです・・・。![]()
しばらくブログを書くのを手抜きしていましたが、![]()
久しぶりにまじめなことを書きます。![]()
(1月のFP
の試験勉強を兼ねて・・・)
縁起でもない話ですが、もし社員が急死した場合、
給与等の処理はどのようになるかと思いますか![]()
まず毎月の給与の支払いですが、
死亡後に支払われた給与は、(支給期が死亡日以前のものは除く)
所得税は一切源泉せず、その給与は、「相続税」の課税対象となります![]()
ex.末締め当月25日払いの会社
10/15に社員が急死した場合、10/1~15までの分として、
10/25に支払われる給与は、所得税は源泉しません。
上記で言えば、9/25給与までの支払い分で、退職時に年末調整を実施、
10/25給与以後の支払い分については、除いて算定します。
ですので、源泉徴収票に記載する支給金額も、
死亡日後に支払われたものは除いて記載をします。
毎月の給与で、前月分の社会保険料を控除している場合、
10/25給与で控除された社会保険料は、年調の控除対象とはなりません。
ですので、死亡日後に遺族に支払われた、社保料等が控除された、
給与の最終的な手取り額(年調後の過不足金含む)が、
「相続税」の課税対象となります。![]()
余談ですが、上記の例で言えば、
10/15に急死、社会保険上は10/16が資格喪失日となりますので、
10月分の社会保険料はかかりません。
(雇用保険料は、死亡日後に支払われた給与全額に対し、
保険料がかかります)
支払方法(振込方法や日割の有無など)、死亡退職金、
給与支払報告、住民税等については、またの機会に・・・![]()
ちなみに息抜きに今、事務所でブログを書いています。![]()
ボス
に怒られるかな~![]()
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あぁ~
とにかく忙しい・・・。![]()
そんな中、家に帰るととても美味しいものが・・・。![]()
生まれて初めて、生わさびをすりすりして食べました![]()
こんなに香りが違うものなのでしょうか~![]()
下に住むおばちゃんが、築地の市場で働いていて、
いつも美味しい海産物を持ってきてくれます。![]()
あぁ~。美味しいなぁ~![]()
いつもありがとうございます![]()
