港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦 -61ページ目

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

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とにかく忙しくて、もうへとへとです・・・。しょぼん

しばらくブログを書くのを手抜きしていましたが、汗

久しぶりにまじめなことを書きます。DASH!

(1月のFP¥の試験勉強を兼ねて・・・)



縁起でもない話ですが、もし社員が急死した場合、

給与等の処理はどのようになるかと思いますかはてなマーク


まず毎月の給与の支払いですが、

死亡後に支払われた給与は、(支給期が死亡日以前のものは除く)

所得税は一切源泉せず、その給与は、「相続税」の課税対象となりますひらめき電球


ex.末締め当月25日払いの会社

10/15に社員が急死した場合、10/1~15までの分として、

10/25に支払われる給与は、所得税は源泉しません。


上記で言えば、9/25給与までの支払い分で、退職時に年末調整を実施

10/25給与以後の支払い分については、除いて算定します。

ですので、源泉徴収票に記載する支給金額も、

死亡日後に支払われたものは除いて記載をします。


毎月の給与で、前月分の社会保険料を控除している場合、

10/25給与で控除された社会保険料は、年調の控除対象とはなりません。

ですので、死亡日後に遺族に支払われた、社保料等が控除された、

給与の最終的な手取り額(年調後の過不足金含む)が、

「相続税」の課税対となります。ひらめき電球


余談ですが、上記の例で言えば、

10/15に急死、社会保険上は10/16が資格喪失日となりますので、

10月分の社会保険料はかかりません。

(雇用保険料は、死亡日後に支払われた給与全額に対し、

保険料がかかります)


支払方法(振込方法や日割の有無など)、死亡退職金、

給与支払報告、住民税等については、またの機会に・・・ビックリマーク


ちなみに息抜きに今、事務所でブログを書いています。叫び

ボスクマに怒られるかな~むかっはてなマーク






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あぁ~ショック!とにかく忙しい・・・。あせる


そんな中、家に帰るととても美味しいものが・・・。ラブラブ!



港区虎ノ門の寅年社労士みょみょの挑戦


生まれて初めて、生わさびをすりすりして食べました音譜

こんなに香りが違うものなのでしょうか~!?


下に住むおばちゃんが、築地の市場で働いていて、

いつも美味しい海産物を持ってきてくれます。ラブラブ


あぁ~。美味しいなぁ~合格

いつもありがとうございますビックリマーク