(社労士・行政書士事務所を併設する総務系アウトソーシング会社です)
→労働保険、年度更新の手続き代行はエコール経営研究所
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5月の大型連休がいよいよ間近に迫ってきました・・・。![]()
それにしても、連休後は給与スケジュールがタイトになり、
仕事のほうがかなりしんどい~。![]()
長い休みもうれしいやら悲しいやら~。![]()
話がそれましたが、今日は事業所移転に伴う
労働保険のお手続きについて。
(同一県内の移転)
●労働保険所在地変更届
登記簿謄本もしくは賃貸借契約書の写しと共に、
新しい所在地を管轄する労働基準監督署へ。
管轄が変わる場合、新しい労働保険番号が付与されます。
※労働保険料は都道府県ごとに管理しているので、
移転が都道府県をまたぐ場合、従来の都道府県で
労働保険料の確定精算、事業の廃止届を提出し、
新しい都道府県で労働保険関係成立届を提出、
概算保険料をたてることになります。
※次回で述べますが、社会保険は管轄が変わる場合でも、
移転前の社会保険事務所にて、手続きをする必要があるので、
労働保険とは手続き方法が逆になります。
●雇用保険事業所各種変更届
上記の「労働保険所在地変更届」の事業主控、
登記簿謄本もしくは賃貸借契約書の写し、適用事業所台帳と共に
新しい所在地を管轄するハローワークに提出します。
※管轄が変わると、雇用保険の事業所番号が変更になりますが、
ハローワークのコンピューター上のデータは 変更がされているので、
旧の番号が印字された資格喪失届は、引き続き使用することができます。